○大東市職員自主研究グループ助成金交付要綱
平成14年12月12日
要綱第117号
大東市職員自主研究グループ助成要綱(平成2年9月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、自主的に研究を行う職員のグループ(以下「研究グループ」という。)に対し、職員相互の自己啓発意欲の高揚を図るため、大東市職員自主研究グループ助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成額)
第3条 助成金の額は、1研究グループに対し30,000円を限度とし、予算の範囲内で助成するものとする。
2 助成金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 図書、資料等の購入費
(2) 指導、助言者等に対する謝礼
(3) 会場借上料
(4) 交通費
(5) 前各号に掲げるもののほか、研究調査に必要な経費
(研究グループ)
第4条 研究グループは、原則として異なった職場に属する10人程度の職員で構成し、次の各号に掲げる事項について、計画的及び継続的に調査研究を行うものとする。
(1) 市の行政運営の効率化に関すること。
(2) 市が実施すべき新たな施策に関すること。
2 研究グループの活動は、原則として1年度内とし、勤務時間外に行うものとする。
3 市長は、第6条に規定する活動報告書の内容を市行政に反映するよう努めるものとする。
(研究グループの承認)
第5条 研究グループの承認を受けようとする者は、市長に対し、別に定める期日までに承認申込書(様式第1号)により申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、承認の可否を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、助成金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、助成金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第4号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 市長は、助成金交付の決定にあたって、条件を付することができる。
(請求)
第8条 助成金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の大東市職員自主研究グループ助成要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により行われた申込みその他の行為は、改正後の大東市職員自主研究グループ助成金交付要綱の相当規定により行われたものとみなす。
3 旧要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。