○大東市職員先進都市等派遣研修要綱

平成14年12月12日

要綱第118号

大東市職員先進都市等派遣研修要綱(平成2年9月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、幅広い視野と専門知識を習得し、その成果を市政に反映させるため、本市職員を先進都市又は民間機関(以下「先進都市等」という。)へ派遣することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 勤務成績が優秀である者

(2) 前条の目的を達成するために十分な能力を有する者

(3) 勤続年数が3年以上の者

(4) 所属長が推薦する者

(派遣職員の決定)

第3条 派遣を希望する職員は、調査研究の内容を記載した調査書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の調査書を提出した職員の中から先進都市等へ派遣する者を指名するものとする。

(派遣方法)

第4条 派遣方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 派遣先 調査研究の目的に適合した先進都市等とする。

(2) 派遣人数 毎年度、予算の範囲内で定める。

(3) 派遣期間 3日以内とする。

(4) 派遣費用 大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号)の規定に基づき、予算の範囲内で支給するものとする。ただし、職員1人当たり50,000円を限度とする。

(報告)

第5条 派遣職員は、派遣終了後、1か月以内にその成果についての報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じて前項の報告書を公表し、実務の参考にすることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、先進都市等派遣職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の大東市職員先進都市等派遣研修要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により行われた行為は、改正後の大東市職員先進都市等派遣研修要綱の相当規定により行われたものとみなす。

3 旧要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市職員先進都市等派遣研修要綱

平成14年12月12日 要綱第118号

(令和4年3月25日施行)