○大東市在日外国人高齢者給付金支給要綱
平成15年3月28日
要綱第22号
大東市在日外国人高齢者給付金支給要綱(平成8年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、外国人の加入が認められなかった旧国民年金制度のため、老齢年金等を受けることができない在日外国人等の福祉を推進する給付金(以下「高齢者給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 高齢者給付金支給の対象者は、本市に在住する大正15年4月1日以前に生まれた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昭和57年1月1日において、旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき日本国内の外国人登録原票に登録されていた者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者
(2) 昭和57年1月1日に外国人登録をされていた者で、同日後に帰化し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日本国内の住民基本台帳に記録されているもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて生活保護を受けているとき。
(2) 別表に掲げる公的年金を年額120,000円以上受給しているとき。
(3) 大東市在日外国人心身障害者給付金を受給しているとき。
(4) 他の市町村が実施する同じ趣旨の給付金を受給しているとき。
(5) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所しているとき。
(6) 前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する障害基礎年金の支給停止に係る額を超えるとき。
(支給額)
第3条 高齢者給付金の支給額は、1か月につき10,000円とする。
(申込み)
第4条 高齢者給付金の支給を受けようとする者は、市長に対し、支給申込書兼台帳(様式第1号)に必要書類を添付して、申込みをしなければならない。
2 高齢者給付金の交付を受けている者が、引き続き高齢者給付金の支給を受けようとするときは、市長に対し、現況届(様式第2号)に必要書類を添付して、毎年6月末日までに提出しなければならない。
(受給資格の喪失)
第7条 高齢者給付金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を喪失するものとする。
(1) 第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 第2条第2項の規定に該当するようになったとき。
(3) 第4条第2項の申込みを行わなかったとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 高齢者給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、高齢者給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市在日外国人高齢者給付金支給要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により行われた行為は、改正後大東市在日外国人高齢者給付金支給要綱の相当規定により行われたものとみなす。
3 旧要綱の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年要綱第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条から第8条(第5条を除く。)までに掲げる要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年要綱第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市在日外国人高齢者給付金支給要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により行われた行為は、改正後の大東市在日外国人高齢者給付金支給要綱の相当規定により行われたものとみなす。
3 旧要綱の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年要綱第59号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条・第3条関係)
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づくもの (2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づくもの (3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づくもの (4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づくもの (5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づくもの (6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づくもの (7) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づくもの (8) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づくもの (9) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づくもの (10) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づくもの (11) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づくもの (12) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給するもの (13) 日本製鉄八幡共済組合が支給するもの (14) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づくもの (15) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づくもの |