○大東市立北条青少年教育センター運営委員会要綱
平成15年1月30日
教委要綱第1号
大東市立北条青少年教育センター運営委員会要綱(昭和61年7月7日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 大東市立青少年教育センター条例(平成13年条例第25号)の規定に基づき大東市立北条青少年教育センター(以下「センター」という。)における事業の企画運営について協議し、円滑な運営を図るため、大東市立北条青少年教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、10人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、大東市教育委員会関係職員及び地元代表者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
(役員)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員会の運営は、委員長が行う。ただし、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長がつかさどる。
2 委員会は、年1回以上開くものとする。
3 委員の2分の1以上の要請があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
5 委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の同意を要する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、センターとする。
(要綱の改正)
第6条 この要綱の改正は、委員総数の3分の2以上の同意がなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年1月30日から施行する。
附則(平成22年教委要綱第3号)
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和元年教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。