○大東市情報セキュリティ委員会要綱
平成15年7月7日
要綱第54号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市情報セキュリティ基準に関する規程(平成15年庁達第5号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき設置される大東市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規程第2条に定めるところによる。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認に関すること。
(3) 情報セキュリティポリシーの監査の実施に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会の委員は、副市長及び部長の職にある者を充てる。
2 委員会に委員長を置き、副市長を充てる。
3 委員長は、会議の議長となり、会議を掌理する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員会は、個人情報の保護に関し、重要な事項を審議するときは、大東市個人情報保護審査会にその意見を聴かなければならない。
(幹事会)
第6条 委員会の所掌事務について、具体的な検討を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 戦略企画課長
(2) 行政サービス向上室課長(情報担当)
(3) 総務課長
(4) 人事課長
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めるシステム主管課の長
3 幹事会に会長を置き、会員の互選により選出する。
(庶務)
第7条 委員会及び幹事会の庶務は、行政サービス向上室(情報担当)において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大東市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱の一部改正)
2 大東市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱(平成14年要綱第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市ホームページ等の運用及び管理に関する要綱の一部改正)
3 大東市ホームページ等の運用及び管理に関する要綱(平成12年要綱第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第10号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。