○大東市情報セキュリティ委員会要綱

平成15年7月7日

要綱第54号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市情報セキュリティ基準に関する規程(平成15年庁達第5号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき設置される大東市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規程第2条に定めるところによる。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーの見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認に関すること。

(3) 情報セキュリティポリシーの監査の実施に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、副市長及び部長の職にある者を充てる。

2 委員会に委員長を置き、副市長を充てる。

3 委員長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員会は、個人情報の保護に関し、重要な事項を審議するときは、大東市個人情報保護審査会にその意見を聴かなければならない。

(幹事会)

第6条 委員会の所掌事務について、具体的な検討を行うため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 戦略企画課長

(2) 行政サービス向上室課長(情報担当)

(3) 総務課長

(4) 人事課長

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めるシステム主管課の長

3 幹事会に会長を置き、会員の互選により選出する。

4 第4条第3項及び第4項並びに前条第1項及び第2項の規定は、幹事会について準用する。

(庶務)

第7条 委員会及び幹事会の庶務は、行政サービス向上室(情報担当)において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大東市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱の一部改正)

2 大東市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱(平成14年要綱第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市ホームページ等の運用及び管理に関する要綱の一部改正)

3 大東市ホームページ等の運用及び管理に関する要綱(平成12年要綱第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市情報セキュリティ委員会要綱

平成15年7月7日 要綱第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成15年7月7日 要綱第54号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成27年3月17日 要綱第10号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和2年7月28日 要綱第62号
令和3年3月23日 要綱第39号