○大東市法定外公共物の管理に関する条例
平成15年12月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、公共の安全に寄与するため、法定外公共物の管理及び使用の適正化について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が所有する道路、堤、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で本市が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、砂、竹木、じん芥、汚物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(行為の許可等)
第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。この場合において、占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物を本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 市長は、占用許可を行うにあたって、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
4 市長は、占用許可をした法定外公共物について、必要があると認めるときは、職員に調査又は検査をさせ、適当な指示をさせることができる。
(許可の期間)
第5条 占用許可の期間は、5年以内とする。
2 前項の占用許可の期間が満了する以前において、占用等の行為を引き続いて行おうとするときは、当該許可に係る期間が満了する日の30日前までに、当該許可の更新について、市長の許可を受けなければならない。
(占用料)
第6条 市長は、占用者から占用料を徴収する。
2 占用料の額、徴収方法については、大東市道路占用料徴収条例(昭和33年条例第2号)の規定を準用する。
(占用料の減免)
第7条 市長は、次の各号に掲げる物件について、特に必要があると認めるときは、占用者の申請に基づき、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業に法定外公共物を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の還付)
第8条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(管理義務等)
第9条 占用者は、占用許可を受けた物件及び工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努めなければならない。
2 占用者は、法定外公共物の使用又は工事に起因して本市又は第三者に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(地位の承継)
第10条 占用者について、相続又は合併があったときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した当該許可に係る行為の全部を承継した法人は、占用者の地位を承継する。この場合において、占用者の地位を承継した者は、速やかに事実を証する書面を添付して、市長に届け出なければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 占用者は、許可に基づく行為の権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(原状回復)
第12条 占用者は、占用許可の期間が満了したとき、又は占用等を終了したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、占用者の届出に基づき、市長が原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用者に対し、占用許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設を設置し、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命じることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 第4条第2項の規定による占用許可の条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用許可を受けた者
(1) 国又は地方公共団体が、法定外公共物に係る工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の機能に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用において、市長が必要があると認めたとき。
(用途廃止)
第14条 市長は、目的及び機能を喪失し、現在及び将来とも公共の用に供する必要がなくなった法定外公共物については、その用途を廃止することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 偽りその他不正の手段により、占用許可を受けた者
(3) 占用許可を受けないで、第4条第1項各号に掲げる行為のいずれかに該当する行為をした者
(4) 第4条第2項の規定による占用許可の条件に違反した者
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に大阪府から許可を受けて法定外公共物を占用している者は、この条例の相当規定によって、許可を受けたものとみなす。