○大東市部落有財産取扱要綱
平成15年10月1日
要綱第69号
部落有財産取扱要綱(昭和50年5月20日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本市に所在する部落有財産について、別に定めるもののほか、その処分等の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(財産)
第2条 土地登記簿において、大字、字名義又は所有者名のない共有地として登記されている物件で、財産区として設定されていないものは、すべて部落有財産(以下「財産」という。)として取り扱うものとする。
(申込み)
第3条 財産の処分に係る申込みは、関係地区代表者が地区役員の同意書又は地区総会の処分に係る会議録謄本を添付して行うものとする。
2 前項の申込みに係る財産に、賃貸借、使用貸借等により使用する権利を有する者(以下「利害関係人」という。)がある場合は、処分に関する利害関係人の同意書もあわせて添付しなければならない。
(補償等)
第4条 利害関係人との間の補償等については、申込前に関係地区において解決しておかなければならないものとする。
(処分)
第5条 財産の処分は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第7号)及び大東市公有財産規則(平成10年規則第9号)の規定に準じて行うものとする。
2 市は、関係地区の同意がある場合に限り、財産を直接公用又は公共用に供する等の処分を行うことができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、部落有財産の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。