○大東市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月19日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大東市法定外公共物の管理に関する条例(平成15年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「占用等」という。)をするため、同項に規定する市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、市長に対し、同項第1号及び第3号に規定するものについては法定外公共物占用許可申請書(様式第1号。以下「占用許可申請書」という。)を、同項第2号に規定するものについては法定外公共物工事施行承認申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 申請地を含む付近の位置図及び現場写真

(2) 申請地を含む付近の公図の写し

(3) 実測平面図、計画平面図及び計画縦横断面図

(4) 求積図(敷地を使用する場合に限る。)

(5) 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては当該工作物の設計書(除却の場合にあってはその構造物)及び工事の施行方法を記載した書類

(6) 利害関係者との協議内容書(様式第3号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で、占用許可を行うことが適当であると決定したときは、当該申請を行った者に対し、法定外公共物(占用許可・工事施行承認)(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、占用許可を行うことが不適当と決定したときは、当該申請を行った者に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 前条の規定により占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、申請事項に変更があったときは、占用許可申請書に当該変更に係る書類を添付した上で、市長に提出し、その決定を受けなければならない。

(工事完了の届出)

第5条 占用者は、許可を受けた工事が完了したときは、市長に対し、当該工事が完了した日から10日以内に、法定外公共物工事完了届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

(廃止の届出)

第6条 占用者は、占用許可を必要としない事由が生じたときは、市長に対し、法定外公共物占用等廃止届出書(様式第6号)により届け出なければならない。

(損傷の届出)

第7条 占用者は、占用許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(更新申請等)

第8条 占用者は、条例第5条第2項の規定により引き続き占用許可を受けようとするときは、市長に対し、占用許可申請書に許可書及び第2条第2項に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付し、申請しなければならない。

2 前項の更新に係る占用許可の決定については、第3条の規定を準用する。

(占用料の減免)

第9条 条例第7条第2号に規定する市長が特に減免が必要と認めるものとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙活動のために使用する場合

(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)を設置する場合

(4) 空中を横断する電線(公共的団体又は電気事業者若しくは第1種電気通信事業者が設けるものに限る。)を設置する場合

(5) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引込用地下埋設管を設置する場合

(6) 支線(許可に係る柱類を引っ張るために設けるものに限る。)を設置する場合

(7) 架空の各戸引込用電線を設置する場合

(8) 私設の下水管を設置する場合

(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要と認められる施設を設置する場合

(10) カーブミラー、防犯灯等(営利目的を有せず、かつ、交通安全又は公衆の利便に寄与するものに限る。)を設置する場合

(11) 法定外公共物の構造上やむを得ないと認められる出入口としての通路を設置する場合

(12) 大東市が管理する街路灯又は標識を許可に係る電柱に無償で添加させた場合

(13) 難視聴対策のための架空の電線及びその電柱を設置する場合

(14) 大阪府公安委員会が管理する交通信号、標識等を許可に係る電柱に無償で添加させた場合

(15) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するための停留所掲示板、待合所その他の物件を設置する場合

(16) パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局を設置する場合

(17) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが不適当であると市長が特に認める場合

2 条例第7条の規定により、占用料を減免する割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第7条第1号又は前項第1号から第13号までのいずれかに該当する場合 10割

(2) 前項第14号又は第15号のいずれかに該当する場合 5割

(3) 前項第16号に該当する場合 3割

(4) 前項第17号に該当する場合 公益性、使用形態等を考慮して市長が定める割合

(占用料の還付)

第10条 条例第8条に規定する市長が特に還付が必要と認めるものとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公益上の理由により市長が占用許可を取り消したとき。

(2) 天災その他占用者の責めに帰することができない事由により、占用等をすることができなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により、占用許可を取り消した日又は占用等をできなくなった日の属する月の翌月分からの占用料に相当する金額を還付する。この場合において、算出した金額に10円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てるものとする。

(地位の承継届)

第11条 条例第10条の規定による地位の承継の届出は、市長に対し、地位承継届(様式第7号)に承継した事実を証する書面を添付し、届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後の法定外公共物に係る申請の行為は、この規則の定めるところにより、同日前に行うことができる。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月19日 規則第8号

(令和4年3月24日施行)