○大東市児童虐待防止連絡会議設置要綱
平成16年8月2日
要綱第61号
(設置)
第1条 大東市における児童虐待を防止し、尊い子どもの生命や人権を守り、子どもと家庭の福祉の向上を図ることを目的に、関係機関が有機的な連携を図り、児童虐待の予防及び早期発見に努め、被虐待児童、要支援児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)、特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)及びその家庭(以下「被虐待児童等」という。)への援助を行うため、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会として、大東市児童虐待防止連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 被虐待児童等の実態把握に関すること。
(2) 被虐待児童等の予防及び発見並びに解決に至るシステムの検討及び構築に関すること。
(3) 被虐待児童等に対する具体的援助の検討及び実践に関すること。
(4) 児童虐待に関する情報交換、研修及び啓発活動に関すること。
(5) 前各号を推進するために、各関係機関及び団体との連携に関すること。
(6) 大東市養育支援訪問事業実施要綱(平成24年要綱第35号)に規定する養育支援訪問事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、連絡会議が必要と認める事項に関すること。
(会議の種類等)
第4条 連絡会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。
4 個別ケース検討会議は、個別具体的な児童虐待の事例に係る関係機関及び関係者で構成し、当該事例に迅速かつ柔軟に対応するための協議を行う。
(会議の運営)
第5条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議にそれぞれ座長を置き、それぞれの会議に属する構成員(以下「構成員」という。)の互選によりこれを定める。
2 会議は、座長が招集する。
3 座長は、会議の議長となり、会議を掌理する。
4 座長に事故あるとき、又は欠けたときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は連絡会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴くことができる。
6 座長は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者に対し連絡会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は助言を求めることができる。
(要保護児童対策調整機関)
第7条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関は、大東市福祉・子ども部こども家庭室とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第58号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第55号)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第35号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第67号)
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
大阪府中央子ども家庭センター、大阪府四條畷保健所、大阪府四條畷警察署、大東四條畷消防組合大東消防署、大阪弁護士会、大阪第二人権擁護委員協議会大東地区人権擁護委員会、一般社団法人大東・四條畷医師会、一般社団法人大東・四條畷歯科医師会、大東市民生委員児童委員協議会、大東市社会福祉協議会、大東市民間保育園連絡協議会、大東市私立幼稚園連合会、大東市立幼・小・中学校(園)長会、特定非営利活動法人大東野崎人権協会、特定非営利活動法人ほうじょう及び大東市コミュニティソーシャルワーカー協議会 |
別表第2(第3条関係)
市民生活部 | 人権室 |
福祉・子ども部 | 福祉政策課、生活福祉課、障害福祉課及びこども家庭室 |
保健医療部 | 地域保健課 |
教育委員会事務局教育総務部 | 野崎青少年教育センター、北条青少年教育センター及び学校管理課 |
教育委員会事務局学校教育政策部 | 指導・人権教育課 |