○大東市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

平成24年3月30日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安若しくは負担を抱える子育て家庭又は妊産婦、ヤングケアラー(養育者が担うと想定されている家事、家族の世話等を日常的に行うことにより就学その他の活動に支障を来している児童をいう。)等が存する家庭に対し、訪問支援員が当該家庭を訪問し、当該家庭が抱える不安又は悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を行うことにより、家庭環境及び養育環境の整備並びに児童虐待の防止を図る大東市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人又は特定非営利活動法人等に委託することができる。

(対象)

第3条 事業の対象は、本市に居住地を有する次に掲げる家庭とする。

(1) 若年の妊婦、望まない妊娠、妊婦健康診査の未受診等の事由を抱えて出産したことにより継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により養育者が子育てに対する強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあると認められる家庭その他虐待のおそれがあり、又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した家庭

(5) ヤングケアラーが存する家庭

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援を必要と認める家庭

(事業の実施等)

第4条 市長は、子育て支援等に関係する機関から事業の実施の依頼があったときは、当該依頼に係る家庭の状況等を調査し、事業の実施が必要か否かについて検討するものとする。

2 市長は、前項の検討の結果、事業の実施が必要と認めるときは、次条に規定する訪問支援員を派遣し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行又は補助等)

(2) 育児支援及び養育支援(育児の補助、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)

(3) 相談支援(育児相談、情報提供、助言等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(訪問支援員)

第5条 訪問支援員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 家事支援並びに育児支援及び養育支援に必要な研修を受講し、支援を適切に行う能力を有する者

(2) 次のからまでのいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

2 訪問支援員は、市長が実施する次に掲げる研修を受けなければならない。ただし、他の研修等の修了をもって習得することができると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 事業の目的、内容、支援の方法並びに個人情報の適切な管理及び守秘義務に関する研修

(2) 救急救命及び事故防止に関する研修(育児支援及び養育支援を行う訪問支援員に限る。)

(報告)

第6条 訪問支援員は、第4条第2項に規定する支援を実施したときは、大東市子育て世帯訪問支援事業実施報告書(別記様式)を提出することにより、その内容を速やかに市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 訪問支援員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(大東市児童虐待防止連絡会議設置要綱の一部改正)

2 大東市児童虐待防止連絡会議設置要綱(平成16年要綱第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年要綱第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の別記様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

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大東市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

平成24年3月30日 要綱第35号

(令和7年3月31日施行)