○大東市立キッズプラザ条例

平成17年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 市民の幅広い子育てを支援し、次世代の健全な育成に資するため、大東市立キッズプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 大東市立キッズプラザ

(2) 大東市幸町8番8号

(開館時間及び休館日)

第3条 プラザの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(事業)

第4条 プラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 次世代育成に関する総合相談を行うこと。

(2) 次世代育成に関する講座を開催すること。

(3) 次世代育成支援情報の提供を行うこと。

(4) 次世代育成支援サークルのネットワーク化を図ること。

(5) 児童虐待に係る施策の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用できる者の範囲)

第5条 プラザを使用することができる者は、本市に居住する就学前の児童及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要と認めた児童及び保護者については、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 プラザを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合に、管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 プラザの施設の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、プラザへの入館を拒絶し、退去を命じ、又は設備の使用を禁止することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(2) プラザの施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失させるおそれがある者

(3) プラザの管理運営上支障がある行為を行うおそれがある者又は行った者

(4) プラザの管理運営上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がプラザへの入館若しくは施設又は設備の使用を不適当と認める者

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。ただし、これらの処分によって生じた損害については、市長はその責を負わないものとする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がプラザの管理運営上必要があると認めたとき。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、故意又は過失によりプラザの施設若しくは附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にプラザの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、第4条に規定する事業のほか、次に掲げる業務とする。

(1) プラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) プラザの使用の許可その他運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

3 指定管理者は、法令、この条例、その他規則の定めるところに従いプラザの管理を行わなければならない。

4 第5条第6条第8条及び第9条の規定は、第1項の規定によりプラザの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第5条第6条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第12条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第40号で平成18年1月27日から施行)

(経過措置)

2 第11条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

大東市立キッズプラザ条例

平成17年3月30日 条例第8号

(平成18年1月27日施行)