○大東市立図書館条例

平成17年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の使用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション、視聴覚教育等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理保存及び貸出しに関すること。

(2) 読書案内、参考資料及び図書に関する情報の紹介並びに提供に関すること。

(3) 調査及び研究に関すること。

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、展示会等の主催及び奨励に関すること。

(5) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。

(6) 自動車図書館の運営に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大東市立中央図書館

大東市新町13番30号

大東市立西部図書館

大東市氷野四丁目4番70号

大東市立東部図書館

大東市野崎三丁目6番1号

(職員)

第4条 図書館に館長及びその他の職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

大東市立中央図書館

(1) 午前9時30分から午後8時まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前9時30分から午後5時まで

大東市立西部図書館

(1) 午前9時30分から午後8時まで

(2) 休日は、午前9時30分から午後5時まで

(3) 駐車場については、午前9時15分から午後9時15分まで

大東市立東部図書館

(1) 午前9時30分から午後8時まで

(2) 休日は、午前9時30分から午後5時まで

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

名称

休館日

大東市立中央図書館

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 特別整理期間(年間10日間以内)

(3) 第1・第3月曜日(その日が休日のときは、その翌日)

(4) 資料整理日を毎月1回

大東市立西部図書館

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 特別整理期間(年間10日間以内)

(3) 第1・第3水曜日(その日が休日のときは、その翌日)

(4) 資料整理日を毎月1回

(5) 駐車場については、12月29日から翌年の1月3日までの日及び第1・第3水曜日(その日が休日のときは、その翌日)

大東市立東部図書館

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 特別整理期間(年間10日間以内)

(3) 第1・第3火曜日(その日が休日のときは、その翌日)

(4) 資料整理日を毎月1回

(使用料)

第7条 図書館(大東市立西部図書館に限る。)の駐車場を使用しようとする者は、次の表に定める額の使用料を納付しなければならない。

使用時間

使用料の額(1台につき)

1時間未満

無料

1時間を超える30分ごと

100円(1日(午前0時から午後12時まで)当たり1,000円を限度とする。)

2 委員会は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(入館の制限等)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒絶し、退去を命じ、又は施設、設備若しくは収集、整理、保存されている図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)の使用を禁止することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(2) 施設、設備又は図書館資料を汚損し、破損し、又は滅失させるおそれがある者

(3) 図書館の管理運営上支障がある行為を行うおそれがある者又は行った者

(4) 図書館の管理運営上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が図書館への入館又は施設、設備若しくは図書館資料の使用を不適当であると認める者

(使用者の損害賠償義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備若しくは図書館資料を汚損し、破損し、又は滅失したときは、原状を回復し、又は賠償しなければならない。

2 前項の規定による図書館資料の賠償は、現物によるものとする。ただし、委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、委員会の指定する代物又は相当の代金をもって、これに代えることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に各図書館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 図書館の使用の許可その他運営に関する業務

(3) 使用料の収納又は利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が別に定める業務

3 前項第3号に規定する利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他委員会の定めるところに従い図書館の管理を行わなければならない。

5 第7条(第2項第3号に規定する利用料金の収受を行わせる場合に限る。)第8条及び前条第2項の規定は、第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び前条第2項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第11条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第5条及び第6条(各条において大東市立西部図書館に係る部分に限る。)並びに第7条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(大東市立総合文化センター条例の一部改正)

3 大東市立総合文化センター条例(昭和61年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第11号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大東市立図書館条例

平成17年3月30日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)