○大東市立図書館条例施行規則
平成17年3月30日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大東市立図書館条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(駐車場開場時間の特例)
第1条の2 大東市立生涯学習ルーム条例施行規則(令和3年規則第19号)第4条の規定により、大東市立まなび南郷の使用申請の受付時間が変更された場合における大東市立西部図書館の駐車場の開場時間については、条例第5条ただし書の規定により、当該変更された受付時間の終了時間から15分を経過した時間までとすることができる。
施設の名称 | 資料整理日 |
大東市立中央図書館 | 第2月曜日(その日が休日のときは、その翌日) |
大東市立西部図書館 | 第2水曜日(その日が休日のときは、その翌日) |
大東市立東部図書館 | 第2火曜日(その日が休日のときは、その翌日) |
(個人貸出し)
第2条 図書館の図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)の個人貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に通勤又は通学する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が適当と認める者
3 大阪市及び東大阪市に居住する者は、本市に居住する者とみなして、第1項第1号の規定を適用する。
2 前項の規定により交付を受けた貸出利用券の有効期間は、交付を受けた日から起算して5年とし、更新する場合は、貸出利用券申込書により再度登録を申し込まなければならない。
3 第1項の規定により貸出利用券の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、その登録内容に変更が生じた場合は、速やかに貸出利用券申込書により変更の内容について、登録を申し込まなければならない。
(貸出利用券の紛失)
第4条 貸出利用券を紛失した登録者は、速やかに届け出なければならない。
2 貸出利用券が、登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合の責任は、登録者が負うものとする。
(個人貸出しの冊数及び期間)
第5条 個人貸出しの図書館資料の貸出冊数は、同時に10冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その冊数を別に指定することができる。
2 貸出期間は、当該図書館資料の貸出しを受けた日の翌日から起算して2週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、2週間を限度として延長することができる。
(貸出しの停止等)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間図書館資料の貸出しを停止又は制限し、若しくはその登録を取り消すことができる。
(1) 登録について虚偽の申込みを行い、又は貸出利用券を他人に使用させる等不正な行為をしたとき。
(2) 個人貸出しを受け、前条第2項に定める期間経過後もなお図書館資料を返納しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が図書館の運営上必要と認めたとき。
(団体貸出し)
第7条 図書館資料の団体貸出しを受けることができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市内の学校、幼稚園、保育所、認定こども園等
(2) 市内に活動の本拠を置き、市内を専らその活動の範囲とする事業所及び団体であって、図書館資料の利用によりその活動に多大の効果が見込まれるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が必要と認めるもの
(団体登録)
第8条 団体貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ代表者を定め、団体貸出登録・更新申込書(様式第4号)により登録を申し込み、貸出利用券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により交付を受けた貸出利用券の有効期間は、交付を受けた日から起算して1年(学校、幼稚園、保育所、認定こども園等主に年度単位で事業を行っている団体の場合にあっては、貸出利用券の交付を受けた日から当該日の属する年度の末日まで)とし、更新する場合は、団体貸出登録・更新申込書により再度登録を申し込まなければならない。
3 第1項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、その登録内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
(団体貸出しの冊数及び期間)
第9条 団体貸出しの図書館資料の貸出冊数は、団体の構成員1人につき3冊以内とし、貸出期間は3か月以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、その冊数又は期間を別に定めることができる。
(自動車図書館)
第10条 自動車図書館は、市内を巡回し、図書館資料の貸出しその他の業務を行うものとする。
2 自動車図書館の巡回日時、場所等は、館長が別に定める。
(貸出しを行わない図書館資料)
第11条 貸出しを行わない図書館資料は、次のとおりとする。
(1) 貴重図書
(2) 新聞及び広報の類
(3) 古書及び古記録の類
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に館長が指定する図書館資料
(他の図書館との相互貸借)
第12条 他の図書館との図書館資料の相互貸借は、それぞれの図書館で所蔵していない図書館資料に限り、行うことができる。
2 他の図書館の図書館資料の取扱いについては、本市図書館の取扱いに準じるものとする。
(図書館資料の寄贈又は寄託)
第13条 館長が適当と認めるときは、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(1) 委員会その他本市の実施機関が使用するとき。
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、歩行困難な者が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が免除をする必要があると認めるとき。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理、運営等について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に大東市立総合文化センター条例施行規則(昭和61年教委規則第6号)第4章の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(大東市立総合文化センター条例施行規則の一部改正)
3 大東市立総合文化センター条例施行規則(昭和61年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月28日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の大東市立図書館条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(大東市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
3 大東市教育委員会事務局組織規則(平成7年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第10号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市立図書館条例施行規則の規定によって作成された貸出利用券は、当分の間、改正後の大東市立図書館条例施行規則の規定によって作成されたものとみなし、使用することができる。
3 この規則の改正により作成する貸出利用券の発行等の行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に手続きする個人貸出しについて適用し、同日前に手続きする個人貸出しについては、なお従前の例による。
附則(平成31年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。