○大東市法定外公共物の用途廃止に関する要綱

平成17年3月11日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、法令及び大東市公有財産規則(平成10年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大東市が所有する法定外公共物の用途廃止の手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「法定外公共物」とは、大東市法定外公共物の管理に関する条例(平成15年条例第31号)第2条に規定する公共物をいう。

(用途廃止できないもの)

第3条 次の各号に該当する場合は、用途廃止できないものとする。ただし、代替施設等によりその機能が保証され、かつ、用途廃止によって周辺地域への影響がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 道路及び水路を用途廃止することによって、袋地(他の土地等に包囲されている土地をいう。)が発生する場合

(2) 公共の用に供している道路又は水路等のそれぞれの機能を低下させる場合

(3) 将来他の公共施設の敷地として在置する必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた場合

(廃止判定の願出)

第4条 法定外公共物の用途廃止を希望する者(当該法定外公共物に隣接する土地の所有者に限る。以下「願出者」という。)は、市長に対し、法定外公共物用途廃止判定願出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の願出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 土地利用計画平面図(概略)

(4) 代替施設がある場合は、用途廃止物件との位置関係が分かる概略図

(5) 地元意見書(様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(用途廃止判定委員会)

第5条 市長は、前条の願出があった場合は、現地確認及び調査資料の作成を行い、用途廃止判定委員会(以下「委員会」という。)に対し、当該用途廃止に関する意見を聴くものとする。

(用途廃止の可否決定)

第6条 市長は、第4条に定める願出書の内容及び前条に定める委員会の意見を審査した上で、用途廃止の可否を判定し、その旨を用途廃止可否通知書(様式第3号)により当該願出者に通知するものとする。

2 前項の規定に基づいて行った通知は、当該通知のあった日から3年を経過する日までの間において、その効力を有するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、用途廃止を行うことができる旨の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該用途廃止の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(用途廃止申込み)

第7条 前条の規定により用途廃止できる旨の通知を受けた願出者(以下「申込者」という。)は、市長に対し、用途廃止申込書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 公図の写し

(4) 住民票の写し(個人の場合)

(5) 土地所在図及び地積測量図(登記用)

(6) 利害関係者用途廃止同意書(様式第5号)

(7) 印鑑証明書

(8) 代表者事項証明書又は現在事項全部証明書若しくは履歴事項全部証明書(法人の場合)

(9) 境界確定図等

(10) 誓約書(様式第6号)

(11) 現況写真等

(12) 代替施設等がある場合は、それに関する書類

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(財産管理主管課への依頼)

第8条 法定外公共物に係る担当課(以下「担当課」という。)は、前条の申込みを受理したときは、その内容を審査した上で、規則第4条に規定する財産管理主管課(以下「主管課」という。)に対し、当該申込みに係る不動産鑑定の依頼を行うものとする。

(費用決定)

第9条 主管課は、前条の不動産鑑定の依頼があったときは、その内容を審査した上で、不動産鑑定を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法定外公共物の面積が20平方メートル未満のものについては主管課で不動産鑑定を行うものとし、廃止申込みのあった法定外公共物を合併する土地の固定資産税評価額1平方メートル当たりの価格を基準として、土地処分費又は交換差分費を決定するものとする。

3 主管課は、第1項又は前項の鑑定により契約印紙税、土地処分費又は交換差分費及び不動産鑑定に要する費用(以下「用途廃止に係る費用」という。)を決定し、用途廃止に係る費用決定通知書(様式第7号)により、申込者に通知するものとする。ただし、前項の規定により不動産鑑定が行われた場合には、不動産鑑定に要する費用は、用途廃止に係る費用には含めないものとする。

4 前項に定める用途廃止に係る費用のうち、不動産の鑑定に係る費用については、売払いの諾否にかかわらず申込者が負担しなければならない。

(普通財産売払申請)

第10条 申込者は、前条に定める費用決定通知書を受理したときは、市長に対し、普通財産売払申請書を提出しなければならない。

(公有財産の引継ぎ等)

第11条 担当課は、規則第6条第2項の規定により公有財産引継書を作成し、当該財産の所在する場所において関係職員立会いの上主管課に引き継ぐものとする。

(契約の締結等)

第12条 主管課は、前条に定める引継書を受理したときは、当該引継財産に係る売買契約書又は土地交換契約書の作成を行い、普通財産売払申請書を提出した申込者と契約を締結するものとする。

2 申込者は、用途廃止に係る費用を契約締結と同時に市が発行する納入通知書により、30日以内に支払わなければならない。

(所有権保存登記及び所有権移転登記等)

第13条 公有財産の土地表示登記及び所有権保存登記等については、担当課が手続を行うものとする。

2 所有権移転登記に要する費用は、事前に申込者が主管課に納めるものとする。

3 主管課は、所有権移転登記が完了したときは、速やかに申込者に対し所有権移転登記完了通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、法定外公共物の用途廃止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市法定外公共物の用途廃止に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった用途廃止について適用し、同日前に申込みのあった用途廃止については、なお従前の例による。

(平成21年要綱第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、施行日以後に提出された用途廃止申込みについて適用し、施行日前に提出された用途廃止申込みについては、なお従前の例による。

(平成27年要綱第63号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市法定外公共物の用途廃止に関する要綱

平成17年3月11日 要綱第8号

(令和2年2月28日施行)