○大東市水道事業及び下水道事業用無線通信要綱

平成17年3月31日

要綱第3号

大東市水道事業用無線通信要領(昭和57年3月18日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市水道事業及び下水道事業用無線局管理運用要綱(平成17年要綱第2号)に基づき、上下水道事業用無線局(以下「無線局」という。)の通信方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 基地局 上下水道局本庁舎内に設置する無線設備の総体をいう。

(2) 移動局 前号以外の無線設備の個々の設備をいう。

(3) 統制室 基地無線設備の統制室をいう。

(4) 制御器 基地無線機の送信又は受信を起動させる遠隔操作機(リモコンともいう。)をいう。

(5) 携帯局(機) 身体につけて使用する無線機をいう。

(6) 可搬局(機) 拠点、施設等において半固定で使用する無線機をいう。

(7) 車載局(機) 車両に搭載して使用する無線機をいう。

(8) 車携帯局(機) 通常は車両に搭載して使用し、必要に応じて車両から取り出し、可搬局として使用する無線機をいう。

(9) 空中線 アンテナをいう。

(10) 開局 無線機に電源を投入し、いつでも使用できる状態をいう。

(11) 閉局 無線機の電源を切断し、通信不能状態になることをいう。

(12) 現着 所定の現場に到着したことをいう。

(13) 発報 送信すること(又は送ること。)をいう。

(14) 了解 承知したこと(又は全文了解)をいう。

(15) 呼出名称 無線機個別の識別名をいう。

(16) 一報 指令により現場に急行した場合において、現場の状況を報告せよという略語をいう。

(17) 至急 急を要する通報を実施する場合において、呼出しの設定時に前置して送信する表現をいう。

(18) 呼出し 通常、非常を問わず無線通信を実施するときに、通信しようとする側がその相手方に対し行う行為をいう。

(19) 応答 前号により呼出しを受けた無線局が応対することをいう。

(20) 傍受(ワッチ) 他局が交信している内容を同時に聞きとることをいう。

(21) 各局 すべての無線局へという略語をいう。

(呼出し)

第3条 呼出しは、「相手局の呼出名称3回以下」、「こちらは1回」及び「自局の呼出名称3回以下」とする。

(応答)

第4条 呼出しを受けた無線局は、直ちに応答しなければならない。ただし、自局に対する呼出しかどうかが不明の場合は、自局に対する呼出しであることが確実になるまで応答してはならないものとする。

(同時発報の禁止)

第5条 他局が通信中の場合、続いて発報しようとする無線局は、その通信が終了するまで発報してはならない。ただし、次に掲げる場合を除くものとする。

(1) 人命救助に関する通報を行う場合

(2) 犯罪事実の通報を行う場合

(3) 事故発生の通報を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に急を要する通報で、他局の通信終了を待ついとまのない場合

2 前項各号に係る通信は、他局の交信中であっても「至急」を前置して基地局が応答するまで繰り返し発報するものとする。

3 自局の交信中「至急」発報を確認したときは、すべての無線局は直ちに通信を中止しなければならない。

(通信の基本)

第6条 通信の基本は、次に掲げるとおりとする。

(1) 無線通信は、職員が無線通信に関する法令及びこの要綱に従って利用し、事務能率の向上及び市民サービスを迅速かつ適正に実施することを目的として活用すること。

(2) 通話に使用する用語は簡潔明瞭であること。(敬語、接続詞等を省き、要点のみをまとめて通話すること。)

(3) 必要のない通信は行わないこと。

(4) 送信するときは、他局が交信中でないことを確認した後で発報すること。

(5) 通話中は、15秒程度で1語句を区切り、1呼吸程度プレストークボタンを離して、再び送信し、これを繰り返しながら通話すること。

(禁止事項)

第7条 職員は、無線設備を利用して次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 傍受した通信内容を他言すること。

(2) 通信内容を他人に傍受させること。

(3) 通信の記録を公表すること。ただし、市長が特に認めた場合及び近畿電気通信監理局長に報告する場合を除く。

(4) 免許状記載の目的以外の通信を行うこと。

(5) 私用に関する通信を行うこと。

(6) 携帯機を庁外において、車両に取り付ける以外に身体から取りはずすこと。

(7) 屋外で無線機を使用する場合において、イヤホーンを使用しないで、他人に通信内容を傍受されること。

(8) 統制室通信担当者の指示に反すること。

2 前項各号に掲げる場合において、正当な調査権に基づき作成された資料の公表については除外するものとする。

(通信統制)

第8条 通信統制の実施を通報したときは、各移動局をすべて総務課へ返却しなければならない。この場合において、そのまま統制通信に移行するときは、その旨を統制室に通報するものとする。

(一斉指令及び応答の順位等)

第9条 一斉指令に対する応答の順位は、次に掲げる順序とする。(ただし、開局中のものに限る。)

(1) だいとうすいどう 1から17

(2) だいとうすいどう 31及び50

2 開局中にもかかわらず応答のない移動局は、所属する制御器子機から統制室へ報告するものとする。

3 一斉指令は、統制室から行う。

(無線機の使用及び管理)

第10条 無線機の平常利用は、各課単位に貸与するものとし、次に掲げる基準による。

(1) 貸与は、貸与期間が1か月以上1年未満のものを定期貸与とし、1日以上1か月未満のものを臨時貸与とする。

(2) 定期貸与は、所属の通信担当者が無線機器貸与確認書兼受領機器確認書(様式第1号)により願い出るものとし、臨時貸与は無線機器貸与簿(様式第2号)に記載の上貸与を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害の発生が予測されるとき、無線機の点検を実施するとき、又は故障等が認められるときは、無線機器の故障・破損・備品紛失・備品破損報告書(様式第3号)により通信担当者が無線管理者に報告し、無線管理者は無線機の使用を禁止し、回収するものとする。

3 貸与した無線機は、通信担当者及び使用者が責任をもって管理しなければならない。

4 無線機の使用制限は、統制管理者、無線管理者及び通信担当者以外の者が実施してはならない。

(通話感度試験)

第11条 通信担当者は、適宜、通信設備の点検を兼ねて通話感度試験を次に掲げる方法で実施するものとする。

(1) 試験を実施する相手局を呼び出し「本日は晴天なり」を繰り返し発報し、当該受信感度を判定して行うものとする。

(2) 通信感度の判定は、別表の基準により行うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、無線局の通信方法について必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第11条関係)

通話感度の判定

判定

受信状態

スケルチ状態

メリット5

雑音なく明瞭に聞こえる

深い

メリット4

少々雑音が入るが明瞭に聞こえる

7分位

メリット3

雑音が入るが聞こえる

5分以下

メリット2

雑音が多いがわずかに聞こえる

開放

メリット1

雑音が多く内容は不明なるも信号があるのはわかる

開放

略号

メリット1 → M1

メリット2 → M2

メリット3 → M3

メリット4 → M4

メリット5 → M5

画像

画像

画像

大東市水道事業及び下水道事業用無線通信要綱

平成17年3月31日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)