○大東市自主防災組織助成要綱
平成17年6月10日
要綱第61号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、災害等による被害の防止及び軽減を図るため、地域住民が自ら防災活動を行うために自治会等により組織された自主防災組織(区に相当するものをいう。以下「自主防災組織」という。)の育成及び活動を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 助成の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 設置助成
(2) 活動助成
(3) 建築助成
(設置助成)
第3条 市長は、自主防災組織が設置されたときは、設置助成として、200,000円に相当する額を限度として、別表に定める防災資機材を予算の範囲内において交付する。
2 前項の交付は、1自主防災組織に対して1回限りとする。
3 交付の対象は、市長が緊急性及び必要性の面から優先すべきであると認めたものから、順次交付するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を遵守できないと認める場合は、交付を行わないものとする。
(1) 交付された資機材を自主防災組織としての活動以外に使用しないこと。
(2) 交付された資機材が緊急時での使用に支障がないよう適切に維持管理すること。
(3) 自主防災組織としての活動を継続すること。
(設置助成の申込み)
第4条 設置助成を受けようとする者は、市長に対し、設置助成交付申込書(様式第1号)により、市長が別に定める日までに申込みをしなければならない。
2 市長は、設置助成交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(設置助成の交付決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、助成を行った防災資機材の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な申込みにより交付決定を受けたとき。
(2) 自主防災組織が解散したとき、又は第3条第4項各号の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定又は交付条件に違反したとき。
(活動助成)
第8条 市長は、自主防災組織が行う防火防災訓練に要する次に掲げる経費について、活動助成金として予算の範囲内において交付する。
(1) 原材料の購入費
(2) 参加者に配布する防災グッズの購入費
(3) 炊き出し訓練等に使用する食材の購入費
(4) 訓練用資機材の購入費
(5) 備蓄品の購入費(防火防災訓練の終了後に自主防災組織の備蓄品として使用するものに限る。)
(6) 会場の設営費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 前項の活動助成金は、1自主防災組織につき1年度当たり1回限りとし、50,000円を限度に交付を行うことができる。
(1) 防火防災訓練実施届出書(様式第5号)
(2) 予算書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申込事項の変更)
第11条 助成金交付の決定を受けた者は、申込事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(請求)
第12条 助成金交付の決定を受けた者は、速やかに活動助成金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(実績報告)
第13条 助成金の交付を受けた者は、防火防災訓練実施後30日以内に、活動助成金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 決算書(様式第10号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(活動助成金の返還)
第15条 市長は、活動助成金の交付を受けた自主防災組織の代表者が、虚偽その他不正な手段で活動助成金の交付を受けたと認めるときは、活動助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(建築助成)
第16条 市長は、自主防災組織が行う備蓄倉庫建築に要する経費について、建築助成金として1,000,000円を限度とし、建築費用の2分の1の額を予算の範囲内において交付する。
2 前項の交付は、1自主防災組織につき1回限りとする。
3 交付の対象は、自主防災組織が保有する災害用備蓄物資の保管を目的として建築する建物とし、既存建物の改修については対象としない。
(1) 建築確認通知書の写し
(2) 設計書(見積書)及び設計図
(3) 土地の所有者が確認できる書類
(4) 土地使用承諾書(借地の場合に限る。)(様式第13号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(申込事項の変更)
第19条 助成金交付の決定を受けたものは、申込事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 決算見込書(様式第17号)
(2) 工事請負契約書(写し)
(3) 工事請負代金の領収書
(4) 工事完了写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(建築助成金の返還)
第22条 市長は、建築助成金の交付を受けた自主防災組織の代表者が、虚偽その他不正な手段で建築助成金の交付を受けたと認めるときは、建築助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、自主防災組織の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に、大東市自主防災組織への防災資機材支援に関する要綱(平成13年要綱第64号)によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(大東市自主防災組織への防災資機材支援に関する要綱の廃止)
4 大東市自主防災組織への防災資機材支援に関する要綱は、廃止する。
附則(平成21年要綱第64号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第21号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大東市自主防災組織助成要綱の規定は、平成26年度以後の活動助成金の交付について適用し、同年度前の活動助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
防災資機材の種類
ハンマー、バール、大バール、のこぎり、スコップ、ツルハシ、掛矢、大斧、切断用具、チェーンブロック、油圧ジャッキー、ロープ、安全ヘルメット、携帯拡声器、担架、携帯用投光器、バケツ、格納庫、一輪車、消火器、腕章その他防災活動に必要と認められる資機材 |