○大東市自動車の改造に関する補助金交付要綱
平成17年10月17日
要綱第77号
大東市自動車の改造に関する補助金交付要綱(平成8年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、身体障害者に対し、地域社会における自立生活の支援及び社会参加の促進を図るため、その所有する自動車の改造に要する費用に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本市に居住し、身体障害者手帳を所持する者であること。
(2) 改造する自動車を自らが所有し、かつ、運転するものであり、改造する部分が自動車の操向装置等であること。
(3) 運転免許証に運転できる自動車の種類等を限定する旨の条件(自動車改造に係る限定条件)が付されていること。
(4) 当該助成の申請を行う月の属する年の前年の所得(障害児福祉手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)様式第7号に規定する方法の例により算出された額)が、特別障害者手当支給の所得制限額を超えていないこと。
(5) 当該助成の申請日前5年以内に、この要綱による助成の事業と同様の事業による助成を受けていないこと。
(補助額)
第3条 補助金の額は、自動車の改造に直接要した経費とする。この場合において、交付する補助金の限度額は、100,000円とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 対象者及びその者の属する世帯において最も収入の多い者の前年(1月から6月までの間に補助金交付の申請をする場合は、前々年)の所得を証明する書類(転入者の場合に限る。)
(2) 当該改造に要する見積書(当該改造の箇所及び金額が記載されているものに限る。)
2 前項の申請を行うときは、次に掲げる書類を市長に提示しなければならない。
(1) 対象者の身体障害者手帳
(2) 対象者の自動車運転免許証
(3) 当該改造を行う自動車の車検証
(完了届)
第6条 補助金交付の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、当該決定の日から1か月以内に、自動車の改造を行い、完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(確定)
第7条 市長は、決定者から完了届の提出があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第4号)により、決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が虚偽その他の不正な手段により、補助金交付の決定を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市自動車の改造に関する補助金交付要綱(平成8年4月1日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。