○大東市環境侵害紛争処理委員会規則
平成18年5月15日
規則第32号
大東市環境侵害紛争処理委員会規則(昭和56年規則第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 環境侵害紛争処理委員会(第3条・第4条)
第3章 紛争の処理手続
第1節 通則(第5条―第10条)
第2節 あっせん(第11条―第13条)
第3節 調停(第14条―第20条)
第4節 補則(第21条・第22条)
第4章 庶務(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大東市環境の保全等の推進に関する条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)第63条の規定に基づき、大東市環境侵害紛争処理委員会(以下「委員会」という。)が行うあっせん及び調停の手続並びに委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「紛争」とは、条例第2条第7号に規定する環境侵害から良好な環境を確保するための紛争をいう。
第2章 環境侵害紛争処理委員会
(会長)
第3条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3章 紛争の処理手続
第1節 通則
(申請)
第5条 紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、委員会に対し、書面をもってあっせん又は調停の申請をすることができる。
(申請の受理等の通知)
第6条 委員会は、当事者の一方からなされたあっせん又は調停の申請を受理したときは、申請書の写しを添えてその相手方に対し、書面をもってその旨を通知するものとする。
2 委員会は、前項の通知をするときは、期限を付して、意見を求めるものとする。
(あっせん又は調停をしない場合)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、あっせん又は調停をしないものとする。
(1) あっせん又は調停をすることが紛争の性質上適当でないと認めるとき。
(2) 当事者が不当な目的であっせん又は調停の申請をしたと認めるとき。
2 委員会は、前項第1号の規定により、あっせん又は調停をしないときは、申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、適当な紛争の処理機関を教示するものとする。
3 委員会は、第1項の規定によりあっせん又は調停をしないときは、申請者及びその関係者(以下「申請者等」という。)に対し、書面をもってその旨を通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、申請を取り下げるときは、書面をもって届け出るものとする。
2 委員会は、前項の取下げがあったときは、その相手方に対し、書面をもってその旨を通知するものとする。
(代理人の承認等)
第9条 当事者は、弁護士又は第14条第1項に規定する調停委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
2 前項の承認は、いつでも取り消すことができる。
3 弁護士が代理人であるときは、代理人選任届出書(様式第2号)により行うものとする。
5 代理人は、申請の取下げ又は調停案の受諾については、特別の委任を受けなければならない。
(代表当事者等)
第10条 委員会は、紛争における共同の利益を有する当事者が多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認めるときは、当該共同の利益を有する当事者に対し、3人を超えない範囲で代表当事者を選定させることができる。
3 代表当事者は、各自、他の当事者のために、申請の取下げ又はあっせんにより成立した和解の締結若しくは調停案の受諾を除き、当該申請に係る一切の行為をすることができる。
第2節 あっせん
(あっせん委員の指名等)
第11条 委員会によるあっせんは、3人以内のあっせん委員が行う。
2 前項のあっせん委員は、委員会の委員のうちから事件ごとに、それぞれ会長が指名する。
(あっせん委員の任務)
第12条 あっせん委員は、当事者双方の主張の要点を確かめ、事件を公正に解決するよう努めなければならない。
(あっせんの打切り等)
第13条 あっせん委員は、あっせんによっては紛争の解決する見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
2 あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、申請者等に対し、書面をもってその旨を通知するものとする。
第3節 調停
(調停委員の指名等)
第14条 委員会による調停は、3人の調停委員からなる調停委員会を設けて行う。
2 前項の調停委員は、委員会の委員のうちから事件ごとに、それぞれ会長が指名する。
3 調停委員会の議事は、調停委員の半数で決する。
(関係人の陳述等)
第15条 調停委員会は、調停を行うために必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
2 前項の規定により、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼するときは、書面をもって行うものとする。
(出頭の要求等)
第16条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
2 前項の規定により、当事者の出頭を求めるときは、書面をもって行うものとする。
(調停案の受諾の勧告)
第17条 調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、30日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
2 前項の規定により勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し、指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。この場合において、調停委員会は、当事者に対し、書面をもって、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨を通知しなければならない。
4 第2項の規定による受諾しない旨の申出は、書面をもってしなければならない。
(調停の打切り等)
第18条 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 前条第1項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
(調停の終結)
第19条 調停委員会は、当事者双方が調停案を受諾したときは、調停を終結させる。
(調停の手続の非公開)
第20条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しないものとする。
第4節 補則
(和解契約書の作成)
第21条 あっせん又は調停によって当事者間の合意が成立したときは、和解契約書を作成するものとし、当事者及びあっせん委員又は調停委員が署名及び押印をするものとする。
2 前項の契約書は、3部作成し、当事者に各1部を交付し、1部は委員会が保管する。
(紛争についての措置)
第22条 委員会、あっせん委員又は調停委員会は、あっせん又は調停の円滑な運営を図るために必要な措置をとることができる。
第4章 庶務
(公印)
第23条 環境侵害紛争処理委員会及び会長の印は、次のとおりとする。
寸法 方20ミリメートル | 寸法 方20ミリメートル |
書体 てん書 | 書体 てん書 |
(庶務)
第24条 委員会の庶務は、市民生活部環境室において行う。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、環境侵害紛争処理委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市環境侵害紛争処理委員会規則に基づき作成した用紙は、この規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の日以後の最初の委員会の招集及び会長が選出されるまでの間の委員会の議長は、市長が行うものとする。
附則(平成23年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、それぞれ改正後の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。