○大東市成年後見人等報酬扶助要綱
平成18年6月1日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市成年後見開始審判等申立実施要綱(平成18年要綱第40号)に定める審判の申立てを行った場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬の扶助に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
ア 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定に基づき本市が措置を採っている者
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づき本市が介護保険の保険者である住所地特例対象被保険者
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定に基づき本市が介護給付費等の支給決定を行っている者
ア 成年後見人等の報酬の全部又は一部について扶助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
イ アに掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(扶助の対象期間)
第3条 成年後見人等報酬扶助の対象となる期間(以下この条において「対象期間」という。)は、家庭裁判所により報酬付与の対象とされた期間とする。ただし、対象期間のうち直近13月(成年被後見人等のうち、第2条各号のいずれにも該当するものが死亡した場合にあっては、直近24月)を限度とする。
(扶助の対象額及び上限額)
第4条 成年後見人等報酬扶助の対象となる額(以下「扶助額」という。)は、市長が必要と認める経費及び成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額(以下この項において「報酬額」という。)の合計額が、報酬額の対象とされた期間における対象者の収入を上回った場合において、当該上回った額とする。
(1) 居宅、サービス付き高齢者向け住宅及びグループホームにおいて生活する者 28,000円に成年後見人等による事務が行われた月数を乗じて得た額
(2) 病院、特別養護老人ホーム、有料老人ホームその他施設(サービス付き高齢者向け住宅及びグループホームを除く。)等に入所する者 18,000円に成年後見人等による事務が行われた月数を乗じて得た額
3 市長は、前項各号に掲げる対象者の生活の状況が同一の月に混在する場合は、当該月の初日の状況により扶助額を算定するものとする。
4 第2項各号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、15日をもって1月とする。
(申込み等)
第5条 成年後見人等報酬扶助を申し込むことができる者は、対象者又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 成年後見人等報酬扶助を受けようとする者は、家庭裁判所の報酬付与の審判があった日の翌日から起算して3か月以内に、成年後見人等報酬扶助申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入の分かる書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の分かる書類
(3) 財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)
(扶助の決定)
第6条 市長は、成年後見人等報酬扶助の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、扶助の可否を決定し、その旨を成年後見人等報酬扶助決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
3 扶助額の支給は、当該請求者が指定する金融機関の口座(被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。
(責務)
第8条 成年後見人等報酬扶助の決定を受けた者は、扶助額を成年後見人等の報酬の支払以外に使用してはならない。
(扶助額の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により成年後見人等報酬扶助を受けたときは、扶助額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、成年後見人等報酬扶助に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。