○大東市保育所等整備に係る補助金交付要綱

平成18年5月1日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、児童の保育環境の改善を図るため、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)の創設、増築又は改築等に対し、大東市保育所等整備に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(要件)

第2条 補助金は、民間保育施設の整備に係る国又は大阪府の補助金(以下「国府補助金」という。)の交付の対象となった保育所等の運営法人に対して交付する。

(対象)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育所等の創設、増築又は改築等(以下「保育所等整備」という。)に必要な工事費(工事事務費を含む。)、施設整備費及び賃借料とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 既存建物の買収(建物の新築より効率的である場合を除く。)に要する経費

(3) 職員の宿舎に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の対象として適当でないと認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金の交付の申込みをした日の属する年度に係る国府補助金における補助基準に基づき算出された補助基準額又は補助選定額のいずれか低い方の額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

(内示)

第5条 市長は、保育所等整備についての事前協議が整い、国府補助金の交付の対象となった者に対して、補助金の交付を内示するものとする。

(申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、保育所等整備に係る工事に着手する前に申込みをしなければならない。ただし、2か年計画により保育所等整備を実施する場合であって、2か年目の補助金の交付を受けようとするときは、この限りでない。

(1) 申込額算出内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算書又は見込書(抄本)

(4) 賃貸借契約書の写し又は使用賃借契約書の写し(建築物又は土地を賃借する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、補助金の交付を決定したときは、その旨を交付決定通知書(様式第4号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(申込内容の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その後の事情変更により交付申込書に記載された内容に変更が生じたときは、直ちに申込内容変更届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 申込額算定内訳書(交付申込額に変更がある場合に限る。)

(2) 事業計画書

(3) 歳入歳出予算書又は見込書(抄本)(交付申込額に変更がある場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で、変更の可否を決定し、その旨を申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(着工報告)

第9条 補助決定者は、保育所等整備の工事に着手したときは、工事着工報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

2 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた年度の1月15日までに、保育所等整備に係る工事の進捗状況について、工事進捗状況報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の交付決定前の着手の承認)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない事情により補助金の交付の申込み後から決定までの間に保育所等整備に係る工事に着手するときは、事前着手承認届出書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、補助金の交付の決定前に保育所等整備に係る工事に着手することを承認するときは、その旨を事前着手承認通知書(様式第10号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(請求等)

第11条 補助決定者は、保育所等整備に係る工事の完了後市長が定める期日までに交付請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、保育所等整備に係る工事の完了前に交付請求書を提出させた上で、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

(実績報告)

第12条 補助決定者は、保育所等整備に係る工事の完了後、市長が定める期日までに、市長に対し、実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、報告しなければならない。

(1) 施設整備精算額内訳書(様式第13号)

(2) 事業内容報告書(様式第14号)

(3) 工事契約金額報告書(様式第15号)

(4) 歳入歳出決算書又は見込書(抄本)

(補助額の確定)

第13条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに必要に応じて調査等を行った上で、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第16号)により、その旨を通知しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度以後において交付する補助金について適用する。

2 第2条の規定にかかわらず、実施主体が学校法人又は宗教法人であることを理由として国府補助金の交付対象とならない場合は、この要綱の補助対象とする。この場合において、第4条に規定する補助金の額は、同条の規定により算出された額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)とする。

(法人立保育所整備費補助要綱の廃止)

3 法人立保育所整備費補助要綱(昭和50年6月1日制定)は、廃止する。

(平成22年要綱第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市保育所整備に関する補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用し、平成21年度以前の補助金については、なお従前の例による。

(平成27年要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市保育所整備に関する補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市保育所等整備に係る補助金交付要綱

平成18年5月1日 要綱第39号

(令和3年2月18日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
平成18年5月1日 要綱第39号
平成22年4月1日 要綱第44号
平成27年3月27日 要綱第25号
平成31年3月29日 要綱第23号
令和3年2月18日 要綱第17号