○大東市立野崎まいり公園条例施行規則
平成18年12月25日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、大東市立野崎まいり公園条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に規定する申請は、使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。)の属する月の2か月前の1日(その日が休園日のときは、その翌日)から使用日の7日前まで行うことができる。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
3 施設は、連続する6日を超えて使用することができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に当該許可書を提示しなければならない。
(特別設備の設置)
第4条 使用者が施設に備え付けられた附属設備等以外の特別な設備等を使用する場合は、特別設備等使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定に係る費用は、すべて使用者の負担とする。
(使用内容の変更)
第5条 使用者は、許可された使用内容を変更する場合は、使用内容変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 前項の場合において、変更によって使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を納付しなければならない。
(使用の取消し)
第6条 使用者が、施設の使用を取り消し、又は許可された事項を取り消そうとするときは、遅滞なく使用取消届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、条例第11条に規定する使用料を使用日までに納付しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 市長は、条例第12条ただし書の規定による使用料の返還について、次に掲げる額を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用できない場合 既納使用料の10割
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に返還することが適当と認めた場合 既納使用料のうち市長が別に定める割合
(1) 市長その他本市の機関が施設を使用するとき 10割
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき 市長が別に定める割合
(会場責任者の設置等)
第10条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序を保持するため、会場責任者を設置しなければならない。
(職員の立入り)
第11条 職員が公園(施設を含む。)の管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(指定管理者に施設の管理等を行わせる場合における規定の適用)
第12条 第2条から第9条までの規定は、条例第18条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料返還申請書」とあるのは「利用料金返還請求書」と、「使用料返還許可(不許可)決定通知書」とあるのは、「利用料金返還許可(不許可)決定通知書」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「使用料減免許可(不許可)決定通知書」とあるのは「利用料金減免許可(不許可)決定通知書」と読み替えるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理、運営等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施設の運営及び管理に関し必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条から第12条(第1条、第3条及び第7条を除く。)までに掲げる規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。