○大東市中小企業後継者育成支援補助金交付要綱

平成19年4月1日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、中小企業者の後継者育成を図るための研修(以下「後継者育成研修」という。)に参加する経費の軽減を図るため、大東市中小企業後継者育成支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ、大企業が発行済株式総数又は出資総額の過半数を単独で所有又は出資していない市内に事業所を有する中小企業者をいう。

(対象)

第3条 補助金交付の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に事業所を有する中小企業者で、同一事業を1年以上行っているもの。ただし、補助金の交付は同一年度で1事業所につき2名までとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

2 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 大学及び公的機関等が実施する後継者育成研修の受講料(教材費を含む。以下同じ。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める後継者育成研修の受講料

(補助額)

第4条 補助金の額は、受講料の2分の1とし、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、1受講者当たりの補助金の額は50,000円を限度とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって補助金とする。

(募集期間)

第5条 市長は、補助金の募集期間について一定の期間を定め、その都度、当該募集に関する事項を広報誌等に掲載するものとする。

(申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し前条に規定する募集期間内に交付申込書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、補助金交付の申込みは、補助金の対象となる後継者育成研修の受講の終了後6か月以内に行わなければならない。

2 前項の交付申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 後継者育成研修に関する受講報告書(様式第2号)

(2) 後継者育成研修の受講に要した経費を証する領収書(写し)

(3) 後継者育成研修の受講の終了を証する書類(写し)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(請求)

第8条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

大東市中小企業後継者育成支援補助金交付要綱

平成19年4月1日 要綱第31号

(令和3年12月16日施行)