○大東市中小企業技術開発支援補助金交付要綱
平成19年4月1日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、中小企業者の技術開発等を支援し、もって市内中小企業の競争力強化を図るための大東市中小企業技術開発支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ、大企業が発行済株式総数又は出資総額の過半数を単独で所有又は出資していない市内に事業所を有する中小企業の事業者をいう。
(対象)
第3条 補助金交付の対象は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に事業所を有する中小企業者で、同一事業を1年以上行っているもの
(2) 前号に準ずる者で、市長が適当と認めるもの
(対象経費等)
第4条 補助金交付の対象となる技術開発事業等に係る経費、補助要件及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、同一の技術開発又は製品開発に係る補助金の交付は1回限りとする。
(申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対して交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。
(1) 事業内容を記載した書類
(2) 事業の実施に要した経費に係る領収書(写し)
(3) 事業報告書(様式第2号)
(4) 大学、公的機関等に対して技術開発を目的とした分析及び試験の依頼又は委託をした場合は、その契約書(写し)
(5) 大東市のマスコットキャラクター「ダイトン」を活用し、普及させるための製品を開発した場合は、大東市キャラクターの使用に関する要綱(平成23年要綱第63号)第3条の規定によるキャラクターの使用に係る承認決定を受けたことを証する書類(写し)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
(請求)
第7条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市中小企業技術開発支援補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
種類 | 対象経費 | 補助要件 | 補助額 |
A | (1) 大学、公的機関等に対して技術開発を目的とした分析及び試験の依頼又は委託に要した経費 (2) 大学、公的機関等の研究用機器を使用するのに要した経費 | 大学、公的機関等と共同して技術、製品等の開発を図るもの | 対象経費の2分の1に相当する額。ただし、300,000円を限度とする。 |
B | 大東市のマスコットキャラクター「ダイトン」を活用し、普及させるための製品開発経費 | 大東市のマスコットキャラクター「ダイトン」の使用に係る承認を受け、製品開発を行ったもの | 対象経費の2分の1に相当する額。ただし100,000円を限度とする。 |