○大東市野生鳥獣飼養登録事務取扱要綱
平成19年9月5日
要綱第58号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項に基づく鳥獣(以下「飼養鳥獣」という。)に係る飼養の登録(以下「飼養登録」という。)事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(飼養登録の手続)
第2条 野生鳥獣を飼養しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し飼養登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて提出しなければならない。
(1) 登録票(様式第2号)又は大阪府が発行した鳥獣捕獲許可証(新規登録の場合)
(2) 飼養しようとする鳥獣(更新の場合は、装着登録票(鳥獣に装着する足環をいう。以下同じ。)を装着した鳥獣)
2 前項の申請に当たっては、申請者(代理人による申請の場合は代理人)の氏名及び住所を確認できる書類(運転免許証等)を提示しなければならない。
4 装着登録票は、申請者又は代理人が担当職員の立会いの上で装着するものとする。
(飼養登録の審査基準)
第3条 飼養登録の審査基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規登録の場合は、大阪府が発行した鳥獣捕獲許可証で捕獲を許可された鳥獣と飼養しようとする鳥獣が同種のものであること。
(2) 更新の場合は、登録票と装着登録票を装着した当該鳥獣が同一であること。
(飼養登録有効期間)
第4条 飼養登録有効期間は、登録の日から1年とする。この場合において、登録の有効期間は、飼養登録申請を行うことにより更新できるものとする。
2 飼養登録の更新は、当該有効期間の30日前から行うことができるものとする。
(登録票等の再交付)
第5条 登録票又は装着登録票(以下「登録票等」という。)の交付を受けた者は、当該登録票等を亡失又は破損したときは、市長に対し登録票等再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請することができる。
(手数料)
第6条 登録票等の交付、更新又は再交付に当たっては、大東市手数料条例(平成12年条例第4号)により、当該事務に係る手数料を納付するものとする。
(住所等の変更の届出)
第7条 登録票等の交付を受けた者は、住所(本市内に住所を変更する場合に限る。)又は氏名を変更したときは、市長に対し、2週間以内に住所等変更届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の届出に当たっては、申請者(代理人による申請の場合は当該代理人)の氏名及び住所を確認できる書類(運転免許証等)を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の届出(本市外より本市内へ住所を変更する場合に限る。)があった場合は、当該届出者の旧住所地を管轄する市町村長に対し、当該市町村が保有する鳥獣飼養登録台帳の写しの送付を依頼するものとする。
(飼養鳥獣の死亡、放鳥等)
第8条 飼養登録を行った者は、飼養鳥獣が死亡したとき、又は飼養鳥獣を放鳥するときは、市長に対し次に掲げる書類等を添えて飼養登録変更届(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 登録票
(2) 装着登録票
(飼養鳥獣の亡失等)
第9条 飼養登録を行った者は、飼養鳥獣を亡失したときは、速やかに市長に対し次に掲げる書類等を添えて亡失届出書(様式第7号)を提出しなければならない。
(1) 登録票
(2) 装着登録票(装着登録票を装着したまま飼養鳥獣を亡失した場合を除く。)
(飼養鳥獣の譲渡等)
第10条 飼養鳥獣を譲り受け、又は引き受ける者は、市長に対し次に掲げる書類等を添えて飼養登録変更届を提出しなければならない。
(1) 登録票
(2) 譲り受け、又は引き受ける飼養鳥獣(装着登録票を装着した飼養鳥獣)
2 前項の届出に当たっては、申請者(代理人による申請の場合は代理人)の氏名及び住所を確認できる書類(運転免許証等)を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の届出(本市内の者が譲り渡け、又は引き受ける場合に限る。)があったときは、本市内の者に飼養鳥獣の譲渡し又は引渡しを行う者の住所地を管轄する市町村長に対し、当該市町村が保有する鳥獣飼養登録台帳の写しの送付を依頼するものとする。
(登録の取消し)
第11条 市長は、飼養の登録を受けた者が、法の規定に違反するなど適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すことができるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、飼養鳥獣の飼養登録に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第55号)
この要綱は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和元年要綱第14号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第73号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。