○大東市営住宅家賃滞納整理要綱
平成20年1月28日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市営住宅条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、本市が建設し、又は管理する住宅(以下「市営住宅」という。)に係る家賃の滞納整理事務の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 納付期限 条例第18条第2項に規定する期限をいう。
(3) 滞納者 納付期限内に家賃の納付がないために、家賃を滞納することとなった市営住宅の入居者又は退去者をいう。
(4) 滞納家賃 納付期限内に納付がない家賃をいう。
(5) 法的措置 入居承認取消し(賃貸借契約の解除)、支払命令、即決和解、調停、明渡訴訟、和解及び強制執行をいう。
(記録票)
第3条 市長は、必要に応じて記録票(様式第1号)を作成し、滞納状況及び滞納者世帯の実情を的確に把握するものとする。
(督促)
第4条 市長は、滞納者に対しては、納付期限後20日以内に納付の期限を指定して大東市営住宅条例施行規則(平成10年規則第13号)第19条に規定する督促状を送付するものとする。
2 前項の場合において、指定すべき納付の期限は、督促状を発する日の属する月の末日までとする。ただし、その日が金融機関の休業日のときは、その翌営業日とする。
2 前項の場合において、指定すべき納付の期限は、催告書を発する日の属する月の末日までとする。ただし、その日が金融機関の休業日のときは、その翌営業日とする。
(納付指導)
第6条 催告書を発したにもかかわらず、なお家賃を滞納している者については、電話、呼出し、臨戸訪問等による納付指導を行うものとする。
(1) 再三の催告及び納付指導を実施したにもかかわらずなお滞納を続けている者
(2) 家賃の納付について、前条に規定する分納誓約書を提出したにもかかわらず、その内容に従った分割納付をしない者
(3) 積極的に滞納を解消しようとする意思が見受けられない者
(1) 入居者又は同居者が疾病等により3月以上の療養を要し、多額の出費を余儀なくされている者
(2) 主たる生計維持者の死亡により家賃の納付が困難である者
(3) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、家賃を納付しないことにつき特別の事由があると認められる者
(法的措置対象者)
第9条 市長は、前条の規定により選定された候補者の中から悪質で他の入居者へ与える影響が大きい者について、法的措置を講じるべき対象者(以下「法的措置対象者」という。)として決定する。
2 予告通知には、当該予告通知が到達した日の翌日から起算して14日以内に滞納家賃の全額の支払を求め、その支払がないときは住宅及びその附帯施設の賃貸借契約を解除して入居承認の取消しを行い、明渡しの請求を行う旨を記載するものとする。
3 予告通知が返戻された場合は、臨戸訪問により法的措置対象者に予告通知を交付し、受領書の提出を求めるものとする。この場合において、受領書の提出がないときは、その旨の報告書を作成するものとする。
4 法的措置対象者が予告通知の受領を拒否した場合又は法的措置対象者が不在等のため前項の規定による予告通知の交付ができない場合は、法的措置対象者の住宅に予告通知を投函し、その旨の報告書を作成する。
2 明渡通知には、当該明渡通知が到達した日限りをもって住宅及びその附帯施設の賃貸借契約を解除して入居承認を取消し、次項に規定する明渡期限までに住宅及びその附帯施設の明渡しを求め、明渡しがないときは、住宅明渡し及び滞納家賃等支払請求訴訟(以下「住宅明渡し等請求訴訟」という。)の手続を行う旨等を記載するものとする。
3 明渡通知の明渡期限は、当該明渡通知が到達した日の翌日から起算して7日を経過した日の属する月の末日とする。
4 明渡通知が返戻された場合は、臨戸訪問により法的措置対象者に明渡通知を交付し、受領書の提出を求めるものとする。この場合において、受領書の提出がないときは、その旨の報告書を作成するものとする。
5 法的措置対象者が明渡通知の受領を拒否した場合又は法的措置対象者が不在等のため前項の規定による明渡通知の交付ができない場合は、法的措置対象者の住宅に明渡通知を投函し、その旨の報告書を作成する。
2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、即決和解に代えて民事調停法(昭和26年法律第222号)第2条の調停(以下「調停」という。)を申し立てることができる。
3 条例第38条第4項に規定する近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する金銭については、明渡通知が到達した日の翌日から起算して、即決和解又は調停の日までの期間により計算した額とし、その納付方法については市長が別に定めるものとする。
3 訴訟提起予告には、住宅明渡等請求訴訟の提起を行う旨を記載するものとする。
4 訴訟提起予告が返戻された場合は、臨戸訪問により法的措置対象者に訴訟提起予告を交付し、受領書の提出を求めるものとする。この場合において、受領書の提出がないときは、その旨の報告書を作成するものとする。
5 法的措置対象者が訴訟提起予告の受領を拒否した場合又は法的措置対象者が不在等のため訴訟提起予告の交付ができない場合は、法的措置対象者の住宅に訴訟提起予告を差し置きし、又は投函するものとし、その旨の報告書を作成する。
2 前項の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する金銭は、明渡通知が到達した日の翌日から起算して、和解の日までの期間により計算した額とし、その納付方法については市長が別に定めるものとする。
(支払命令)
第15条 市長は、法的措置対象者のうち、家賃を滞納したまま条例第37条の手続を経ず不法に退去した者その他支払命令の申立てをすることが適当と認められる者については、支払命令の申立てをするものとする。
(強制執行)
第16条 市長は、次の各号に掲げる場合において、法的措置対象者が任意に住宅を明け渡さないときは、その者に対し強制執行の手続を行う。
(1) 第13条の規定による住宅明渡等請求訴訟により勝訴判決を得た場合
(過去滞納者への納付指導)
第17条 市長は、市営住宅を退去した滞納者に対し、引き続き納付指導を行うものとする。
2 前項の場合において、市長は、滞納家賃に係る債権回収のため、有効と認めるときは法的措置を行うものとする。
(滞納家賃への敷金充当)
第19条 市長は、退去した滞納者が滞納家賃を納付する見込みがない場合は、条例第20条第3項ただし書の規定により敷金を滞納家賃に振替充当することができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅に係る家賃の滞納整理事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に市営住宅に係る家賃の滞納整理のためになされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年要綱第39号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に市営住宅に係る家賃の滞納整理のためになされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年要綱第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。