○大東市営住宅家賃滞納整理要綱

平成20年1月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市営住宅条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、本市が建設し、又は管理する住宅(以下「市営住宅」という。)に係る家賃の滞納整理事務の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家賃 条例第15条第27条第29条又は第48条の規定による家賃をいう。

(2) 納付期限 条例第18条第2項に規定する期限をいう。

(3) 滞納者 納付期限内に家賃の納付がないために、家賃を滞納することとなった市営住宅の入居者又は退去者をいう。

(4) 滞納家賃 納付期限内に納付がない家賃をいう。

(5) 法的措置 入居承認取消し(賃貸借契約の解除)、支払命令、即決和解、調停、明渡訴訟、和解及び強制執行をいう。

(記録票)

第3条 市長は、必要に応じて記録票(様式第1号)を作成し、滞納状況及び滞納者世帯の実情を的確に把握するものとする。

(督促)

第4条 市長は、滞納者に対しては、納付期限後20日以内に納付の期限を指定して大東市営住宅条例施行規則(平成10年規則第13号)第19条に規定する督促状を送付するものとする。

2 前項の場合において、指定すべき納付の期限は、督促状を発する日の属する月の末日までとする。ただし、その日が金融機関の休業日のときは、その翌営業日とする。

(催告)

第5条 市長は、前条第1項に規定する督促状が送付された者のうち、同条第2項に規定する期限を過ぎても納付がない者に対し、同項に規定する期日が経過した後に必要に応じて期限を指定して催告書(様式第2号)を送付するものする。ただし、第7条に規定する分納誓約書を提出し、その内容を履行している者については、この限りでない。

2 前項の場合において、指定すべき納付の期限は、催告書を発する日の属する月の末日までとする。ただし、その日が金融機関の休業日のときは、その翌営業日とする。

(納付指導)

第6条 催告書を発したにもかかわらず、なお家賃を滞納している者については、電話、呼出し、臨戸訪問等による納付指導を行うものとする。

2 前項の呼出しを行うに当たっては、招致状(様式第3号)により来庁を求めるものとする。

3 第1項の臨戸訪問を行った場合において、滞納者が不在のときは、滞納家賃納付勧告書(様式第4号)を差し置くものとする。

(分納誓約)

第7条 市長は、前条の納付指導により滞納者から分割納付の申出があったときは、分納誓約書(様式第5号)を提出させ、その内容を審査した上で、条件を付してこれを認めることができる。

(法的措置候補者)

第8条 市長は、前2条に規定する納付指導等を実施したにもかかわらず、家賃滞納の月数が3か月以上ある者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法的措置によらなければ納付が期待できないと判断される者を法的措置候補者(以下「候補者」という。)に選定するものとする。

(1) 再三の催告及び納付指導を実施したにもかかわらずなお滞納を続けている者

(2) 家賃の納付について、前条に規定する分納誓約書を提出したにもかかわらず、その内容に従った分割納付をしない者

(3) 積極的に滞納を解消しようとする意思が見受けられない者

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、候補者から除外することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病等により3月以上の療養を要し、多額の出費を余儀なくされている者

(2) 主たる生計維持者の死亡により家賃の納付が困難である者

(3) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、家賃を納付しないことにつき特別の事由があると認められる者

(法的措置対象者)

第9条 市長は、前条の規定により選定された候補者の中から悪質で他の入居者へ与える影響が大きい者について、法的措置を講じるべき対象者(以下「法的措置対象者」という。)として決定する。

(催告及び明渡予告通知)

第10条 市長は、前条の法的措置対象者に対し、催告及び明渡予告通知書(様式第6号。以下「予告通知」という。)を配達証明付内容証明郵便により送付する。

2 予告通知には、当該予告通知が到達した日の翌日から起算して14日以内に滞納家賃の全額の支払を求め、その支払がないときは住宅及びその附帯施設の賃貸借契約を解除して入居承認の取消しを行い、明渡しの請求を行う旨を記載するものとする。

3 予告通知が返戻された場合は、臨戸訪問により法的措置対象者に予告通知を交付し、受領書の提出を求めるものとする。この場合において、受領書の提出がないときは、その旨の報告書を作成するものとする。

4 法的措置対象者が予告通知の受領を拒否した場合又は法的措置対象者が不在等のため前項の規定による予告通知の交付ができない場合は、法的措置対象者の住宅に予告通知を投函し、その旨の報告書を作成する。

5 市長は、第1項の予告通知に応じ、滞納家賃を納付する意思を確認できた滞納者のうち、一括して納付することができないと認められる者について、第7条に規定する分納誓約書を提出させ、その内容を審査した上で、条件を付して分割納付を認めることができる。

(明渡請求)

第11条 条例第38条第1項に規定する住宅の明渡請求は、前条第1項の予告通知が到達した日の翌日から起算して14日以内に滞納家賃の全額の支払がない者(前条第5項の場合を除く。)に対し、入居承認取消及び明渡請求通知書(様式第7号。以下「明渡通知」という。)を配達証明付内容証明郵便で送付することにより行う。

2 明渡通知には、当該明渡通知が到達した日限りをもって住宅及びその附帯施設の賃貸借契約を解除して入居承認を取消し、次項に規定する明渡期限までに住宅及びその附帯施設の明渡しを求め、明渡しがないときは、住宅明渡し及び滞納家賃等支払請求訴訟(以下「住宅明渡し等請求訴訟」という。)の手続を行う旨等を記載するものとする。

3 明渡通知の明渡期限は、当該明渡通知が到達した日の翌日から起算して7日を経過した日の属する月の末日とする。

4 明渡通知が返戻された場合は、臨戸訪問により法的措置対象者に明渡通知を交付し、受領書の提出を求めるものとする。この場合において、受領書の提出がないときは、その旨の報告書を作成するものとする。

5 法的措置対象者が明渡通知の受領を拒否した場合又は法的措置対象者が不在等のため前項の規定による明渡通知の交付ができない場合は、法的措置対象者の住宅に明渡通知を投函し、その旨の報告書を作成する。

(即決和解等)

第12条 市長は、前条の規定により明渡請求を受けた者のうち、滞納家賃の3分の2以上に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を一括して納付した者に対し、当該滞納家賃の残額を2年以内で完納し、かつ、今後発生する家賃を滞納しないこと及び条例第38条第4項に規定する近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する金銭を第3項に規定する方法で納付することを条件に、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解(以下「即決和解」という。)の申立てを行うことができる。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、即決和解に代えて民事調停法(昭和26年法律第222号)第2条の調停(以下「調停」という。)を申し立てることができる。

3 条例第38条第4項に規定する近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する金銭については、明渡通知が到達した日の翌日から起算して、即決和解又は調停の日までの期間により計算した額とし、その納付方法については市長が別に定めるものとする。

(提訴)

第13条 市長は、第11条に規定する明渡請求を受けた者のうち、同条第3項に規定する明渡期限を過ぎても住宅を明け渡さない者(即決和解又は調停を申し立てられた者を除く。)に対し、速やかに住宅明渡等請求訴訟の手続に移行するものとする。

2 前項の場合においては、明渡し及び滞納家賃等支払請求訴訟の提起について(様式第8号。以下「訴訟提起予告」という。)を配達証明付内容証明郵便により送付する。

3 訴訟提起予告には、住宅明渡等請求訴訟の提起を行う旨を記載するものとする。

4 訴訟提起予告が返戻された場合は、臨戸訪問により法的措置対象者に訴訟提起予告を交付し、受領書の提出を求めるものとする。この場合において、受領書の提出がないときは、その旨の報告書を作成するものとする。

5 法的措置対象者が訴訟提起予告の受領を拒否した場合又は法的措置対象者が不在等のため訴訟提起予告の交付ができない場合は、法的措置対象者の住宅に訴訟提起予告を差し置きし、又は投函するものとし、その旨の報告書を作成する。

(和解)

第14条 第12条の規定は、訴訟における和解において、前条第1項の規定による住宅明渡等請求訴訟の被告が第12条第1項に規定する条件で滞納家賃及び条例第38条第4項に規定する近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する金銭の納付を申し出た場合について準用することができる。この場合において、第12条第1項中「民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解(以下「即決和解」という。)」とあるのは「和解」と読み替えるものとする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する金銭は、明渡通知が到達した日の翌日から起算して、和解の日までの期間により計算した額とし、その納付方法については市長が別に定めるものとする。

(支払命令)

第15条 市長は、法的措置対象者のうち、家賃を滞納したまま条例第37条の手続を経ず不法に退去した者その他支払命令の申立てをすることが適当と認められる者については、支払命令の申立てをするものとする。

(強制執行)

第16条 市長は、次の各号に掲げる場合において、法的措置対象者が任意に住宅を明け渡さないときは、その者に対し強制執行の手続を行う。

(1) 第13条の規定による住宅明渡等請求訴訟により勝訴判決を得た場合

(2) 滞納者又は被告が第12条第1項の即決和解、同条第2項の調停又は第14条の和解の条項を守らない場合

(過去滞納者への納付指導)

第17条 市長は、市営住宅を退去した滞納者に対し、引き続き納付指導を行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、滞納家賃に係る債権回収のため、有効と認めるときは法的措置を行うものとする。

(訴訟委任)

第18条 市長は、第12条から第16条まで及び前条第2項の法的措置を行う場合は、弁護士その他法的措置を業としている者に事務を委任することができる。

(滞納家賃への敷金充当)

第19条 市長は、退去した滞納者が滞納家賃を納付する見込みがない場合は、条例第20条第3項ただし書の規定により敷金を滞納家賃に振替充当することができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅に係る家賃の滞納整理事務について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に市営住宅に係る家賃の滞納整理のためになされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年要綱第39号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第76号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に市営住宅に係る家賃の滞納整理のためになされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年要綱第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市営住宅家賃滞納整理要綱

平成20年1月28日 要綱第6号

(令和5年11月9日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成20年1月28日 要綱第6号
平成21年3月31日 要綱第39号
平成21年10月1日 要綱第76号
令和3年5月17日 要綱第59号
令和4年3月24日 要綱第24号
令和4年3月28日 要綱第29号
令和5年11月9日 要綱第74号