○大東市コミュニティ助成事業に関する補助金交付要綱
平成20年3月13日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域におけるコミュニティ活動の充実及び強化を図るため、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に基づき実施する事業(以下「助成事業」という。)に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象は、実施要綱に基づきセンターが採択した事業を実施するコミュニティ活動を行っていると市長が認める自治会、町内会、自主防災組織等の団体(以下「自治会等」という。)とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、センターが採択した金額とする。
(助成希望の制限)
第4条 この要綱の規定により補助金の交付を受けた自治会等は、当該補助金の交付の対象となった助成事業に関し、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して10年間は、次条に規定する助成希望をすることができないものとする。
(助成希望)
第5条 センターに助成事業の申請を希望する自治会等は、市長に対し、助成希望書(様式第1号)に事業の概要を記載した書類を添付して、市長が別に定める募集期間までに提出しなければならない。この場合において、市長は、必要と認めるときは、助成希望書に参考となる書類を添付させることができる。
(複数となった場合の決定方法)
第6条 市長は、前条の規定により助成希望書を提出した自治会等が同一の事業区分(実施要綱に定める事業の区分をいう。以下同じ。)において複数となったときは、抽選により各事業区分につきセンターに助成事業を申請する1団体を決定するものとする。
(1) 実施要綱に定める助成申請書に準ずる資料及び添付資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、センターから助成の可否について通知があったときは、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(請求)
第9条 補助金交付の決定を受けた者は、事業完了後速やかに交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定めるコミュニティ助成事業実績報告書に準ずる資料及び添付資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱による改正後の大東市コミュニティ助成事業に関する補助金交付要綱第5条及び第6条の規定は、平成25年度分のコミュニティ助成事業に係る手続から適用する。
附則(平成24年要綱第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第73号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。