○大東市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年4月1日

要綱第56号

大東市母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要綱(平成18年要綱第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭の経済的自立を促進するため、修業訓練中の母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。以下同じ。)に対し、生活の負担の軽減を図り、資格の取得を容易にする高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給する高等職業訓練促進給付金等事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、訓練促進給付金にあっては養成機関(通信教育(通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合に限る。)を含む。以下同じ。)における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。

ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること。

イ 児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

ウ 所得の額が児童扶養手当の支給要件の所得水準を超えた日から1年を経過していないこと。

(2) 次条に掲げる資格を取得するために、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第5条 事業の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次のとおりとする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格

(支給期間等)

第6条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、48月を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、准看護師の資格を取得するために訓練促進給付金の支給を受けた者であって、引き続き看護師の資格を取得するために当該給付金の支給を受けようとするものについての当該給付金の支給の対象となる期間は、准看護師及び看護師の資格を取得するための養成機関において修業する期間の全期間とし、当該期間のうち通算して48月を上限とする。

3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、第9条の規定による申込みのあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月において支給するものとする。

4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。

5 前項の規定にかかわらず、第2項の規定を適用する場合の修了支援給付金の支給については、看護師の資格の取得に係る修了日を経過した日以後に支給する。

(支給額)

第7条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び訓練促進給付金、修了支援給付金又は大東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成18年要綱第23号)の規定に基づく自立支援教育訓練給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額100,000円(当該期間の最後の12月間については、月額140,000円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額140,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額75,000円(当該期間の最後の12月間については、月額110,500円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額110,500円

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

3 訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けた者については、同一の給付金を支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第8条 市長は、事業の実施に際して、対象資格を取得するための養成機関に在籍する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象とした事前相談を行い、受給希望者の把握に努めるものとする。

2 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況等、当該資格の取得見込みを的確に把握するとともに、生活状況について聴取する等、支給の必要性について十分確認するものとする。

(給付金の支給等)

第9条 給付金のうち訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、修業開始日以後に第1号に掲げる書類を添付し、修了支援給付金の支給を受けようとする者は、修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日以内に第2号に掲げる書類を添付の上、それぞれ高等職業訓練促進給付金等支給申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

ア 対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 対象者に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 対象者の前年(1月から7月までの間に申込みを行う場合にあっては、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(対象者の扶養親族でない児童で対象者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。次号イ(イ)において同じ。)

(ウ) 対象者の前々年(1月から7月までの間に申込みを行う場合にあっては、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。次号イ(ウ)において同じ。)

ウ 対象者が第7条第1項第1号に掲げる者にあっては、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が同号に該当する旨の地方税法の規定による市町村民税の証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

エ 支給申込時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

オ その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

ア 対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)及び世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を確認できるものに限る。)

イ 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 対象者に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 対象者の前年(1月から7月までの間に申込みを行う場合にあっては、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(ウ) 対象者の前々年(1月から7月までの間に申込みを行う場合にあっては、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

ウ 対象者に係る修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの間に申込みを行う場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

エ 対象者が第7条第2項第1号に掲げる者にあっては、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が同号に該当する旨の地方税法の規定による市町村民税の証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

オ 当該カリキュラムの修了証明書(又は写し)

カ その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第10条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、給付金の支給の可否を決定し、その旨を高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第11条 前条の規定により支給の決定の通知を受けた者のうち、訓練促進給付金の支給決定を受けた者にあっては、支給対象月の翌月20日までに、修了支援給付金の支給決定を受けた者にあっては、通知後30日以内に高等職業訓練促進給付金等支給請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 休学等により資格取得の見込みがなく、又は月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月について訓練促進給付金は支給しない。ただし、夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものについては、この限りでない。

(修業状況の確認等)

第12条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の受給資格を確認するため、当該受給者の出席状況、単位取得状況等を調査し、又は報告させることができる。

(受給資格喪失等の届出)

第13条 受給者は、次に掲げる事由等により、受給資格の喪失又は第7条に規定する支給額の区分に変更があったときは、その翌日から起算して14日以内に、高等職業訓練促進給付金等申込事項異動届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業を取りやめたとき。

(4) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。

(5) 世帯を構成する者に異動があったとき。

(支給決定の取消し等)

第14条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったとき、又は第7条に規定する支給額の区分に変更があったときは、その支給決定の取消し又は支給額の変更の旨を高等職業訓練促進給付金等支給決定変更(取消)通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第15条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認められるとき又は受給要件に該当しなくなったときは、給付金の全部又は一部の支給の決定を取り消し、受給者にその返還を請求するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給又は事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行の日以後に第5条に規定する資格を養成する機関において修業を開始した対象者について適用し、施行の日前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。

附則(平成21年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月4日から適用する。

附則(平成21年要綱第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成24年要綱第45号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年要綱第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。

附則(平成25年要綱第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。

附則(平成26年要綱第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成26年度分以後の高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の支給について適用し、平成25年度分までの高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成26年要綱第80号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年要綱第29号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年要綱第87号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年要綱第31号)抄

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大東市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第6条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者(平成28年3月31日以前に養成機関において修業を開始した者のうち、平成28年4月1日時点において当該養成機関において修業しているもの(以下この項において「修業中の者」という。)を含む。)に係る支給対象期間について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者(修業中の者を除く。)に係る支給対象期間については、なお従前の例による。

附則(平成30年要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項及び第5項の規定は、平成30年4月1日以後に申込みを受けた看護師の資格の取得に係る訓練促進給付金及び修了支援給付金について適用する。

附則(平成31年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の大東市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式により提出されている申込書は、改正後の大東市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式により提出されたものとみなす。

附則(令和元年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大東市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第6条第1項及び第2項並びに第7条第1号及び第2号の規定は、平成31年4月1日以後に支給の決定を行った高等職業訓練促進給付金の支給について適用し、同日前に支給の決定を行った高等職業訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和2年要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年要綱第84号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和6年要綱第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式第1号により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式第1号によるものとみなす。

附則(令和6年要綱第70号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。

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大東市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年4月1日 要綱第56号

(令和6年10月24日施行)

体系情報
第9編 厚生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
◆ 平成20年4月1日 要綱第56号
◇ 平成21年2月27日 要綱第15号
◇ 平成21年6月5日 要綱第62号
◇ 平成24年3月30日 要綱第45号
◇ 平成25年3月29日 要綱第36号
◇ 平成25年8月9日 要綱第70号
◇ 平成26年6月16日 要綱第55号
◇ 平成26年9月24日 要綱第80号
◇ 平成27年3月30日 要綱第29号
◇ 平成27年12月24日 要綱第87号
◇ 平成28年5月2日 要綱第31号
◇ 平成30年5月22日 要綱第44号
◇ 平成31年1月18日 要綱第3号
◇ 令和元年5月15日 要綱第1号
◇ 令和2年5月25日 要綱第47号
◇ 令和3年8月5日 要綱第84号
◇ 令和3年11月15日 要綱第104号
◇ 令和4年4月19日 要綱第44号
◇ 令和6年4月26日 要綱第37号
◇ 令和6年10月24日 要綱第70号