○大東市病児・病後児保育事業の実施及び補助金交付要綱
平成21年2月27日
要綱第11号
大東市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱(平成12年要綱第75号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上を図るため、病児保育(病後児保育を含む。第3条に定める児童を一時的に預かる事業をいう。以下同じ。)の実施及びそれに対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 利用定員は、乳幼児4人以上とすること。
(2) 1室8平方メートル以上の保育室(原則として利用定員1人当たりの面積が1.98平方メートル以上)を有していること。
(3) 乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室(原則として利用定員1人当たりの面積が1.65平方メートル以上)を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業に必要な設備又は備品を備え付けていること。
(利用対象)
第3条 病児保育の対象は、国要綱の「病児対応型」事業及び「病後児対応型」事業並びに次の各号のいずれかに該当する場合で、保護者が勤務の都合により家庭での保育が困難な生後6か月以上から小学校3年生までの児童(以下「児童」という。)とする。
(1) 利用しようとする児童が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に基づく保育の実施を受けている場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合
(利用時間等)
第4条 病児保育の利用期間は、連続した7日(利用単位は半日)以内の期間とする。ただし、児童の健康状態に対する医師の判断又は当該児童の保護者の状況により利用期間を延長することが必要と認めるときは、7日を超えて利用することができる。
2 病児保育の利用時間は、次表のとおりとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、別に定める夏季休業、年末年始は休日とする。
利用区分 | 利用時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで |
土曜日 | 午前8時から午後2時30分まで |
3 前項に掲げるもののほか、病児保育の実施主体は、事前に市長の承認を得て休日を変更することができる。
2 実施主体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、病児保育の利用を不承認とすることができる。
(1) 児童の疾病が、学校伝染病第一種であるとき。
(2) 児童の状態が、医療機関での入院加療を必要とするものであるとき。
(3) 施設が事前予約を含めて利用者で満員であるとき。
(4) 病児保育の実施施設と連携している医療機関の医師の診断に基づく医療を拒否するとき。
(5) 医学的根拠のない民間療法その他これに類似する行為を強要するとき。
(個人記録表)
第6条 実施主体は、病時保育を利用した児童の利用期間中の状況を、病児保育個人記録表(様式第4号)に記入し、保護者に当該状況を連絡するものとする。
(利用料)
第7条 病児保育の利用料は、別表のとおりとする。
(実施施設の責務)
第8条 病児保育の実施施設は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 病児保育の実施に当たって、児童の安全確保及び健康回復、個人情報の保護その他事業の適切な実施に関して十分な管理を行うこと。
(2) 事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他事業の実施に必要な帳簿(経理に関するものを除く。)を備え付けておくこと。
(3) 事業の管理運営責任者を定め、あらかじめ市長に届け出ること。
(4) 事業の経理と他の事業に係る経理を明確に区分し、経理に関する帳簿及び証拠書類を常時備え付けておくこと。
2 市長は、必要があると認めるときは、実施施設の業務内容を調査し、必要な措置を講じることができる。
(補助金の額)
第9条 補助金の額は、国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱の病児保育事業に係る補助基準額とする。ただし、病児保育に係る実費用(経費から利用者負担金を差し引いた額をいう。)が補助基準額を下回った場合は、当該実費用の額とする。
(補助金の申込み)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、病児保育事業補助金交付申込書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、指定された期日までに申込みをしなければならない。
(1) 事業計画書(様式第6号)
(2) 歳入歳出予算書又は見込書(抄本)
(3) 施設の見取図及び各部屋の面積表
(4) 従事職員の名簿及び資格証明書の写し
(交付決定)
第11条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を病児保育事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付けることができる。
(請求等)
第12条 補助金の交付決定を受けた者は、4月、8月及び12月に交付決定額の3分の1に相当する額を病児保育事業補助金請求書(様式第8号)により請求することができる。
(状況報告)
第13条 補助金の交付決定を受けた者は、毎月の利用状況について、翌月の14日を経過する日までに、市長に対し、利用状況報告書(様式第9号)に、病児保育利用申込書の写しを添えて、報告しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助金の交付決定を受けた者は、当該年度の翌年度の4月30日までに、実績報告書(様式第10号)に歳入歳出決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、既に交付した補助金の額と確定額に差異があったときは、速やかに返還させ、又は追加交付するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市病児・病後児保育事業の実施及び補助金交付要綱の規定は、平成22年度の補助金の交付について適用し、施行の日前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年要綱第80号)
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係)
利用区分 | 利用料(円) | ||
生活保護受給者以外 | 土曜日以外 | 全日(午前8時から午後5時30分まで) | 2,000 |
午前(午前8時から午後1時まで) | 1,000 | ||
午後(午後1時から午後5時30分まで) | 1,000 | ||
土曜日(午前8時から午後2時まで) | 1,200 | ||
同じ疾病で連続して4日以上利用した場合 | 上記金額の4分の3 | ||
生活保護受給者(大東市在住に限る。)(午前8時から午後5時30分まで) | 0 | ||
飲食費(上記区分ともすべて同じ) | 300 | ||
延長(上記午前9時から午後5時30分(土曜日にあっては2時)まで以外の時間30分毎に) | 500 | ||
備考 1 延長時間の利用料の算出において、30分以内の端数は30分とみなして算出する。 2 市外の利用者の利用料(飲食費を除く。)は、上記の表における額の2割増とする。 3 利用時間内に迎えに来なかった場合は、延長料金の2倍の額を請求し、かつ、以後の利用を制限することができる。 |