○大東市民間保育所耐震診断補助金交付要綱
平成21年3月16日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市の民間保育所のうち大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(平成20年要綱第65号。以下「民間向け耐震補助要綱」という。)による補助金交付の対象とならない建築物の耐震化を促進するため、大東市民間保育所耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象建築物)
第2条 補助金の交付の対象となる民間保育所の建築物は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成17年法律第123号)第2条に規定する耐震診断を実施する建築物のうち、民間向け耐震補助要綱による補助金交付の対象とならないもので、次に掲げる要件をすべて満たすもの(この要綱に基づく補助金の交付を受けたものを除く。)とする。
(1) 本市において現に認可保育所の保育施設として使用しているもの
(2) 原則として、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、前条の交付対象となる建築物を所有している法人とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、予備診断のみの実施は除く。
(補助金の交付申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断を実施する前に民間保育所耐震診断補助金交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申込みをしなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証の写し又は同法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(2) 前号の書類がない場合は、建築年月日又は工事完了年月日を確認又は推測することができる書類(家屋の固定資産税評価証明書等)
(3) 補助金の交付を受けようとする建築物の所有者であることを確認ができる書類及び法人の登記簿謄本
(4) 補助金の交付を受けようとする建築物に係る土地の所有者(当該建築物の所有者と異なるときに限る。)からの耐震診断実施に係る同意書
(5) 耐震診断の見積書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、当該補助金の交付の決定に当たって条件を付することができる。
(耐震診断の報告書)
第7条 交付決定を受けた者は、耐震診断終了後、民間保育所耐震診断報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断報告書成果品(写し)
(2) 耐震診断費明細書(写し)
(3) 耐震診断費に係る領収証書(写し)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求の内容を審査した上で、当該請求を行った者に対し補助金を交付するものとする。
(民間向け耐震補助要綱の準用)
第11条 用語の定義その他この要綱に規定のない事項については、民間向け耐震補助要綱の規定を準用するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第90号)
この要綱は、平成25年11月25日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
用途 | 補助額 | 補助限度額 |
特定既存耐震不適格建築物 | 1棟当たり耐震診断及び予備診断に要した費用の2分の1を超えない額(1,000円未満切捨てる。)又は次に定める費用のいずれか低い方の額とする。 (1) 延ベ床面積1,000平方メートル未満のものは2,000円/平方メートル以内 (2) 延べ床面積1,000平方メートル以上で2,000平方メートル未満のものは1,500円/平方メートル (3) 延べ床面積2,000平方メートル以上のものは1,000円/平方メートル以内 | 1棟当たり1,000,000円 |
備考 予備診断のみの実施は除く。