○大東市議会活性化推進協議会規程

平成21年7月1日

議会規程第3号

(設置及び目的)

第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する議会活性化推進協議会(以下「推進協」という。)の開催について、必要な事項を定めるものとする。

2 推進協は、大東市議会会議規則別表に規定する目的(意見交換・情報交換・政策立案の協議)を達成するための協議を行う。

(構成)

第2条 推進協は、議員全員をもって構成する。

(推進協への出席義務)

第3条 議員は、推進協に出席し、会議に参加しなければならない。

(会議の開催)

第4条 推進協の開催は、議長が決定し招集する。

2 議長は、4分の1以上の議員から文書をもって開催要求があるとき、速やかに推進協を開催しなければならない。

3 推進協は、必要に応じて開催する。

(協議事項)

第5条 議員は、推進協において協議すべき事項を議長に文書をもって申し出ることができる。

2 議長は、申出のあった事項について、会議に諮って推進協の協議事項とするかを決定する。

(理事者の出席要求)

第6条 推進協は、市長及び理事者の出席を求め、説明を聴取することができる。

(座長)

第7条 座長は、議長をもって充てる。

(専門委員会の設置)

第8条 座長は、推進協の協議を効率的かつ円滑に進めるため、会議に諮り、専門委員会を設置し、指定した協議案件の協議を委ねることができる。

2 専門委員会は、推進協の座長、各会派から1名の議員、その他の議員等を含め8人以内で構成する。

3 専門委員会の座長は、推進協の座長が務める。

4 専門委員会は、協議終了後、その結果を推進協に報告しなければならない。

(会議の公開)

第9条 推進協及び専門委員会は、公開とする。

2 座長は、案件によっては会議に諮り、非公開とすることができる。

3 傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号)を準用する。ただし傍聴人数は10人以内とする。

(庁内LANへの放映)

第10条 推進協及び専門委員会は、庁内LANへ放映する。

2 前条第2項の規定により、非公開とされたとき、これを行わない。

(会議の記録)

第11条 全協の記録は、要点筆記とする。

2 補助記録として電磁的記録媒体に録音・録画にすることに努める。

3 記録の公開は、第9条第2項の規定により会議が非公開となったときは、公開しない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、推進協の運営その他必要な事項は、座長が推進協に諮り、これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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大東市議会活性化推進協議会規程

平成21年7月1日 議会規程第3号

(平成25年9月19日施行)