○大東市議会委員会協議会規程
平成21年7月1日
議会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する委員会協議会の開催について、必要な事項を定めるものとする。
(構成・運営)
第2条 協議会は、各常任委員会・議会運営委員会・各特別委員会協議会とする。
2 各委員会に所属する委員全員をもって構成し、その運営は各委員長が行う。
(委員会協議会への出席義務)
第3条 委員会に所属する議員は、委員会協議会に出席しなければならない。
(協議事項)
第4条 委員会協議会(以下「各協議会」という。)は、大東市議会会議規則第158条別表に規定する目的(委員会運営の協議、議案取扱いの協議)を達成するための協議を行う。
(理事者の出席要求)
第5条 各協議会は、市長及び理事者の出席を求め、説明を聴取することができる。
(会議の公開)
第6条 協議会は、原則公開とする。
2 委員長は、案件によっては会議に諮り、非公開とすることができる。
3 傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号)を準用する。
(会議の記録)
第7条 協議会の記録は、要点筆記とする。
2 補助記録として、電磁的記録媒体に録音・録画することに努める。
3 記録の公開は、前条第2項の規定により会議が非公開となったときは、公開しない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、委員長が協議会に諮り、これを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。