○大東市重度障害者住宅改造助成事業実施要綱

平成21年3月30日

要綱第37号

大東市高齢者・重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成9年要綱第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、日常生活に介護を要する重度障害者が、住み慣れた地域で、自立し安心して健やかな生活が送ることができるよう、日常生活の基礎となる住宅の改善を促進し、生活の利便性を図るための住宅改造に要する助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は、本市に居住し、介護を必要とする次の各号のいずれかに該当する者がおり、その者の自立を目指すための住宅改造を必要とする世帯(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による世帯ではなく、同一住居(グループホーム及びケアホームを含む。)内に住む者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 身体障害者手帳の障害の程度が1級若しくは2級又は体幹・下肢機能障害で3級に該当する者

(2) 療育手帳の障害の程度がAに該当する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯であるときは、この事業の対象としない。

(1) 生計中心者(住民基本台帳法による世帯ではなく、同一住居内に住む者の中で最も所得税が高いものをいう。以下同じ。)の前年分(4月及び5月に申込みを行う場合は、前々年分)の所得税額が、70,000円を超えるとき。

(2) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けた者が世帯にいる場合で、当該者が更なる改造を行わずに在宅生活を営むことができるとき。ただし、市長が改造を行わずには在宅生活を営むことができないと認めたときは、助成金の交付を受けた年度を除き、申込みを行うことができる。

(3) 日常生活用具の故障により、当該日常生活用具を取り替える場合等の附帯工事に対し助成金の交付を申し込もうとする場合で、当該日常生活用具の使用年数が大東市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年要綱第18号)別表に定める耐用年数内であったとき。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けることにより住宅改修費の請求を行うことができる状態であるにもかかわらず、これを行わないとき。

(対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前条第1項の規定に該当する世帯が居住する住宅の浴室、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所、洗面所その他市長が必要と認めた箇所の改造に要する経費とする。

2 介護保険法による住宅改修費の給付又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による日常生活用具の給付を受ける場合において、前項の経費の中に同法又は当該事業に基づく住宅改修費の対象経費が含まれているときは、当該対象経費を除いた経費を同項の経費とする。

(助成金の額)

第4条 1世帯当たりの助成金の額は、予算の範囲内において、助成対象経費(800,000円を超える場合は、800,000円とする。)から当該助成対象経費に次表の世帯負担割合を乗じて得た額を差し引き、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

世帯の課税状況

世帯負担割合

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は前年分の所得税及び当該年度の市町村民税が非課税の世帯

0

前年分の所得税が非課税で当該年度の市町村民税が課税の世帯

4分の1

上記以外で生計中心者の前年分の所得税額が40,000円以下の世帯

3分の1

上記以外で生計中心者の前年分の所得税額が40,001円以上70,000円以下の世帯

2分の1

(申込み)

第5条 助成金の申込みを行おうとする者は、住宅改造の着工前に住宅改造助成事業実施申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、助成の決定を受けた後、住宅改造に着手するものとする。

(1) 住宅改造工事計画書(図面)

(2) 工事費見積書

(3) 住宅改造工事承諾書(様式第2号)(借家に居住している世帯に限る。)

(4) 生計中心者の前年の所得を証明する書類

2 前項の申込みは、第2条第1項各号に該当する者が同一世帯に2人以上いる場合であっても、それぞれの者に係る改造を分割して申込みすることはできない。

(決定)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上、助成の可否を決定し、住宅改造助成事業交付決定(不承認)通知書(様式第3号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(申込事項の変更)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申込事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(助成金の交付)

第8条 交付決定者は、当該工事の終了後速やかに住宅改造完了届(様式第4号)、工事契約書(工事契約書を締結できない場合は、工事請求書とする。)並びに工事前及び工事後の写真を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、直ちに工事内容を審査しなければならない。

(請求)

第9条 前条の規定により住宅改造工事完了の審査を受けた者は、速やかに住宅改造助成金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(領収書)

第10条 交付決定者は、助成事業に係る支払が終了したときは、工事の領収書を市長に提出しなければならない。

(確定)

第11条 市長は、前条の規定による領収書の提出を受けたときは、その内容及び施工審査により、助成事業の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、住宅改造助成金確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(財産の帰属)

第12条 この事業の実施により得た財産は、申込世帯に帰属する。

(対象住宅の管理)

第13条 この事業の実施により住宅を改造した世帯は、助成利用対象者の状況の変化等により助成を受けた箇所の改変を行おうとするときは、別途市長と協議を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市重度障害者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成21年度以降の助成金の交付について適用し、同年度前の助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成21年要綱第85号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

(大東市重度障害者住宅改造助成事業実施要綱の一部を改正する要綱の一部改正)

2 大東市重度障害者住宅改造助成事業実施要綱の一部を改正する要綱(平成22年要綱第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年要綱第17号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年要綱第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市重度障害者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった生活の利便性を図るための住宅改造に要する助成金(以下この項において「助成金」という。)の交付について適用し、同日前に申込みのあった助成金の交付については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

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大東市重度障害者住宅改造助成事業実施要綱

平成21年3月30日 要綱第37号

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(老人)
沿革情報
平成21年3月30日 要綱第37号
平成21年11月18日 要綱第85号
平成22年10月1日 要綱第77号
平成23年3月30日 要綱第21号
平成25年3月15日 要綱第17号
平成31年3月29日 要綱第23号
令和4年3月30日 要綱第31号
令和6年7月10日 要綱第49号