○大東市有害鳥獣被害防止対策に係る補助金交付要綱

平成21年4月1日

要綱第52号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止し、農業経営の安定に資するため、農業協同組合が実施する有害鳥獣による被害防止のための施設等(以下「有害鳥獣被害防止施設等」という。)の設置に要する経費に対し、有害鳥獣被害防止対策に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、有害鳥獣による農作物被害が著しい地区又は今後相当な被害が見込まれる地区を管轄する農業協同組合とし、1地区につき1年度当たり1回を限度とする。

(対象)

第3条 補助金交付の対象は、次に掲げる有害鳥獣被害防止施設等の資材購入費とし、原則として、受益農家数が3戸以上で、かつ、合計受益農地面積が20アール以上であり、当該有害鳥獣被害防止施設等の施工規模が200メートル以上のものとする。

(1) 電気柵(ポール、電線、バッテリー等を含む。)

(2) トタン柵(杭等を含む。)

(3) 金網柵(杭等を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(補助額)

第4条 補助金の額は、前条に定める資材購入費の3分の1(年額200,000円を限度とする。)以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長が定める日までに申込みをしなければならない。

(1) 計画書

(2) 位置図

(3) 施設詳細図

(4) 見積書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付に当たって、条件を付することができる。

(請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 施設資材購入に係る納品書又は領収書の写し

(2) 完成写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を決定し、確定通知書(様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市有害鳥獣被害防止対策に係る補助金交付要綱

平成21年4月1日 要綱第52号

(令和3年12月16日施行)