○大東市営住宅無断退去者に対する事務取扱要綱

平成21年10月1日

要綱第77号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市営住宅条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)第37条第1項に規定する手続を行わず、条例第2条第1号に規定する市営住宅又は同条第2号に規定する特定公共賃貸住宅(以下「市営住宅」という。)を事実上退去し、所在が不明な入居者又は所在が判明するも住宅返還指導に従わず市営住宅を明け渡さない者(以下「無断退去者」という。)に対する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(無断退去者の調査)

第2条 市長は、市営住宅の外観、近隣入居者からの通報等により無断退去した疑いのある市営住宅を発見したときは、当該市営住宅の玄関ドアに告知書(様式第1号)を掲示した上、次の事項について調査し、調査票(様式第2号)を作成するものとする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用状況の調査

(2) 住民票の確認

(3) 勤務先その他判明している連絡先への聴取

(4) 近隣入居者、条例第39条第2項に規定する市営住宅管理人その他関係者からの状況の聴取

(5) 所轄警察署への聴取

(令3要綱59・一部改正)

(返還依頼)

第3条 市長は、前条に規定する告知書又は調査により入居者の所在が判明したときは、入居者に対し、市営住宅返還依頼書(様式第3号)を送付して当該市営住宅の返還依頼を行うものとする。

(明渡請求)

第4条 市長は、第2条に規定する告知書の掲示の日の翌日から起算して1か月を経過した日までに関係者からの連絡がなく、かつ、同条に規定する調査をしても入居者の所在が判明しない場合又は前条に規定する市営住宅返還依頼書を送付したにもかかわらず期日まで何ら連絡がない場合は、当該入居者を無断退去者と認定し、当該無断退去者に対し、条例第38条第1項第4号及び第5号の規定に該当する者として、大東市営住宅条例施行規則(平成10年規則第13号)第26条第1項に規定する明渡請求書を配達証明付内容証明郵便で送付することにより明渡請求を行うものとする。

2 明渡請求書には、次項に規定する明渡期限までに市営住宅及びその附帯施設の明渡しを求め、明渡しがないときは当該市営住宅の賃貸借契約を解除して入居承認の取消しを行い、住宅明渡等請求訴訟の提起を行う旨等を記載するものとする。

3 明渡請求書の明渡期限は、当該明渡請求書が到達した日の翌日から起算して7日を経過した日の属する月の月末とする。

4 市長は、明渡請求書が返戻されたときは、民法(明治29年法律第89号)第98条第4項の規定により、管轄簡易裁判所に明渡請求の意思表示の公示を申し立てるものとする。

(入居承認取消及び提訴)

第5条 市長は、前条に規定する明渡請求書の明渡期限を過ぎても市営住宅及びその附帯施設の明渡しがないときは、条例第18条第4項の規定に基づき、速やかに明渡しの日を認定し、無断退去者との賃貸借契約を解除して入居承認の取消しを行い、市営住宅明渡等請求訴訟の手続を行うものとする。

2 前項の場合において、無断退去者に家賃滞納があるときは大東市営住宅家賃滞納整理要綱(平成20年要綱第6号)によりその支払いを求めるものとする。

3 第1項の規定に基づき、市営住宅の賃貸借契約を解除して入居承認の取消しを行った者に対し、入居承認取消通知書(様式第4号)を配達証明付内容証明郵便により送付する。

4 入居承認取消通知書には、賃貸借契約を解除して入居承認の取消しを行ったこと及び住宅明渡等請求訴訟の手続を行う旨を記載するものとする。

5 市長は、入居承認取消通知書が返戻されたときは、民法第98条第4項の規定により、管轄簡易裁判所に明渡請求の意思表示の公示を申し立てるものとする。

(強制執行)

第6条 市営住宅明渡等請求訴訟に勝訴した場合において、無断退去者が市営住宅及びその附帯施設を明け渡さないときは、その者に対し強制執行の手続を行うものとする。

(訴訟等委任)

第7条 市長は、第4条第4項及び第5条第5項の公示の申立て、同条第1項の住宅明渡等請求訴訟及び前条の強制執行を行う場合は、弁護士その他法的措置を業としている者にその事務を委任することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅の無断退去者に対する事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市営住宅無断退去者に対する事務取扱要綱

平成21年10月1日 要綱第77号

(令和3年5月17日施行)