○大東市国民健康保険脳ドック助成事業実施要綱
平成21年10月1日
要綱第80号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市国民健康保険条例(令和4年条例第18号)第9条の規定による保健事業の一環として、国民健康保険被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を促進し、健康の維持増進を図るため、脳ドック受診に対する助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象等)
第2条 事業の対象は、次の各号のすべての要件に該当する者とする。
(1) 年齢が満30歳以上であること。
(2) 本市の国民健康保険被保険者としての期間が継続して1年以上であること。
(3) 同一年度内において、この事業による助成を受けていないこと。
2 前項の事業の検診内容については、次のとおりとする。
検査項目 | 検査内容 |
診察 |
|
頭部MRI検査 | 磁気共鳴断層画像による頭部の画像診断検査 |
頭部MRA検査 | 磁気共鳴血管画像による頭部の画像診断検査 |
(助成額)
第3条 助成額は、脳ドックの受診について、医療機関で実際に要した額(その額が19,428円を超える場合にあっては、19,428円)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申込み)
第4条 助成を受けようとする者は、市長に対し脳ドック助成申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 市長は、助成の決定に当たって、条件を付することができる。
(届出)
第6条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者が、都合により脳ドックを受診することができない場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(受診方法)
第7条 助成の決定を受けた者は、助成決定通知書を受け取った後、希望する受託医療機関と直接協議の上、受診日を決定する。この場合において、受診日は、助成決定通知書に定める期日までとする。
2 助成の決定を受けた者は、脳ドックを受診するときは、助成決定通知書、資格確認書等その他の被保険者情報が確認できる書類その他受診医療機関が指定するものを持参し、助成決定通知書を当該医療機関に提出するとともに、受診に要する費用から助成額を控除した額を自己負担分として受診した医療機関に支払わなければならない。
(決定の取消し等)
第8条 市長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正の行為により助成を受けたとき、又は前条第1項に規定する期日までに受診しなかったときは、助成の決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付された助成金については、期限を定めてその返還を命じることができる。
2 前項の規定は、意見聴取の機会の付与を行った後に行わなければならない。
(実施医療機関)
第9条 市長は、脳ドック受診に対する助成事業を実施するにあたって、一般社団法人大東・四條畷医師会(以下「医師会」という。)に受診に係る業務を委託するものとし、医師会の会員で、医師会から当該業務を受託した医療機関がこれを行うものとする。
(請求等)
第10条 前条の規定により受診に係る業務を受託した医療機関は、毎月、月末までの受診件数を集計し、脳ドック受診に係る助成金について、医師会を経由して、翌月の15日までに市長に請求をしなければならない。
(1) 受診者リスト
(2) 脳ドックを受診した者から受け取った助成決定通知書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 市長は、第1項の請求があったときは、医療機関に対し、請求があった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(健康相談等)
第11条 市長は、健康の維持増進を図るため、この事業による脳ドックの検診結果による健康相談等の事業を実施することができる。
2 前項の事業を実施するに当たっては、事前に当該事業の内容等必要な情報を助成決定者に説明するなど個人情報の保護に配慮しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第39号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第26号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(大東市国民健康保険脳ドック助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大東市国民健康保険脳ドック助成事業実施要綱第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に受診した脳ドックの助成について適用し、同日前に受診した脳ドックの助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第32号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。