○大東市一般乗合旅客自動車運送事業阪奈生駒線運行補助金交付要綱
平成22年3月31日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、市民の生活に必要な旅客輸送の確保を行う事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「事業者」という。)が行う事業のうち、本市域内の阪奈生駒線(住道駅前から生駒登山口までの路線をいう。)を運行するもので、市民の生活に必要な旅客輸送の確保のため、市長が必要と認める事業とする。
(補助対象額)
第3条 補助金の対象となる額は、運行に要する経費の総額のうち、運賃収入等の額を差し引いた額を基準とし、予算の範囲内で定額交付するものとする。ただし、市長が補助金の対象として適当でないと認めるものを除く。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助金の算定資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。
2 第5条第2項の規定は、補助金の交付に係る申込額の変更の決定について準用する。
(補助対象事業の計画変更、中止又は廃止)
第8条 事業者は、補助対象事業の内容について変更、中止又は廃止しようとするときは、軽微な変更(事業の目的及び主な内容の変更以外の変更をいう。)を除き、あらかじめ市長と事前に協議を行わなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。