○大東市立図書館資料収集等取扱要綱
平成22年3月26日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、図書館法(昭和25年法律第118号)及び大東市立図書館条例(平成17年条例第15号)の規定に基づき、大東市立中央図書館、大東市立西部図書館及び大東市立東部図書館(以下「各図書館」という。)の図書、雑誌その他の資料(以下「資料」という。)の収集、譲与等に係る取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 資料の収集に係る基本方針は、次のとおりとする。
(1) 市民の生涯学習を支えるため、市民の要望及び社会的な動向に配慮し、市民の教養、調査研究、レクリエーション、ビジネス及び日常の生活に役立つ資料を収集する。
(2) 思想、信条、学説、宗教等にとらわれることなく、幅広く資料を収集する。
(選書会議)
第3条 大東市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する基本方針にのっとって毎年度の資料収集の方針を決定し、その進捗状況等を確認するため、選書会議を設置する。
2 選書会議は、産業・文化部生涯学習課長が指名した産業・文化部生涯学習課の職員及び各図書館の職員により構成する。
3 選書会議の議長は、大東市立中央図書館の館長とする。
4 選書会議の会議は、必要に応じ、産業・文化部生涯学習課長が招集するものとする。
5 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。
6 議長は、必要があると認めるときは、有識者等に対し会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
7 選書会議の庶務は、産業・文化部生涯学習課において行う。
(収集資料の種類)
第4条 収集する資料の種類は、次のとおりとする。
(1) 図書(一般図書、参考図書、児童図書及び外国語図書をいう。以下同じ。)
(2) 逐次刊行物(新聞及び雑誌をいう。以下同じ。)
(3) 官公庁出版物
(4) 行政資料、郷土資料及び地域資料
(5) 視聴覚資料
(資料の種類別収集基準)
第5条 資料の種類別の収集基準は、別表のとおりとする。
(収集資料の分担)
第6条 各図書館は、それぞれの規模及び地域性に応じた資料の構成に留意し、体系的な資料収集に努めるものとする。
(資料の収集方法)
第7条 資料の収集は、購入を原則とする。ただし、寄贈による収集を妨げない。
2 寄贈による資料の受入れに係る基準は、第5条の規定に基づいて行うものとする。
(保存期間)
第9条 資料の保存期間は、次表のとおりとする。
図書 | 永久保存とする。ただし、特に定めがあるときは、この限りでない。 |
官公庁出版物 | |
行政資料、郷土資料及び地域資料 | |
視聴覚資料 | |
逐次刊行物 | 新聞、旬刊、月刊、季刊誌等は1年保存とし、週刊誌は6か月保存とする。 |
その他の資料 | 永久保存とする。ただし、特に定めがあるときは、この限りでない。 |
(資料の更新及び除籍)
第10条 委員会は、書架の合理的な運用を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 常に質の高い新鮮な資料の構成を維持するため、資料の更新を行うこと。
(2) 現存する資料を正確に把握し、適正な資料の構成に努めること。
(3) 利用価値を失った資料又は長期間に渡り所在を確認できない資料を除籍すること。
不明図書 | (1) 蔵書点検により不明が確認された資料で、1年以上経過したもの (2) 貸出資料のうち、督促等の努力を要したにもかかわらず、返却指定日から3年以上経ても回収不能なもの (3) 利用者が汚損、破損又は紛失した資料で、やむを得ない事由により現品での弁償が不可能なもの (4) 貸出中に盗難、紛失、天災等の不可抗力による災害その他の事故により回収不能と認められるもの |
不要図書 | (1) 破損、汚損又は摩耗が著しく、補修不能なもの (2) 新版、改訂版又は同類資料の入手により代替可能となったもの (3) 時間の経過により内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの (4) 時間の経過により市民の利用度が低くなり、利用の可能性が低くなった複本 |
(廃棄又は譲与)
第11条 委員会は、除籍した資料について、廃棄又は譲与することができる。
2 譲与することができる資料は、次のとおりとする。
(1) 除籍の決定をされた資料
(2) 寄贈された資料のうち各図書館において受入れを要しない資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が譲与することについて支障がないと認めた資料
(譲与対象者等)
第12条 資料の譲与を受けることができるもの(以下「譲与対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 大東市立の施設及び大阪府立中央図書館
(2) 本市内の公共的団体及び公益団体
(3) 自らの読書のために用いる個人
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が譲与することについて支障がないと認めたもの
2 譲与対象者の優先順位は、前項各号に掲げる順序によるものとする。
(譲与の申込み)
第13条 譲与を受けようとするものは、大東市立図書館資料譲与申込書(別記様式)を館長を経由して委員会に提出しなければならない。
(譲与の制限)
第14条 1回につき譲与することができる資料の冊数は、次に定める冊数の範囲内において委員会が別に定める冊数とする。
(1) 第12条第1項第1号又は第2号に該当するもの 無制限
(2) 第12条第1項第3号又は第4号に該当するもの 20冊
(遵守事項)
第15条 資料の譲与を受けた者(以下この条において「譲与決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 売却その他営利目的に使用しないこと。
(2) 図書館と同種の用途以外に使用しないこと(第12条第1項第3号に該当する者を除く。)。
(3) 個人の読書以外に使用しないこと(第12条第1項第3号に該当する者に限る。)。
2 委員会は、譲与決定者が、前項各号に掲げる事項を遵守しなかったときは、資料の返還を求めることができる。
3 委員会は、前項の規定により返還を求められた者を譲与対象者としないことができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、資料の収集、譲与等に係る取扱いに関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(大東市立図書館の図書等の譲与に関する要綱の廃止)
2 大東市立図書館の図書等の譲与に関する要綱(平成10年教委要綱第4号)は、廃止する。
附則(平成23年教委要綱第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委要綱第7号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
図書 | 一般図書 | 市民の学習、教養、調査研究、レクレーション等に資するため、各分野の基本的又は入門的図書を中心とし、必要に応じて専門的な図書まで幅広く収集する。 |
参考図書 | 市民の調査研究に資することを目的とし、辞典、事典、年鑑、白書等を幅広く収集する。 | |
児童図書 | 乳幼児から小学生までを対象として、読書の楽しさを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つ児童図書を中心に収集するものとし、併せて子どもの読書活動を支える人材を育み、支援するための児童図書研究資料の収集に努めるものとする。 | |
人権に関する資料 | 入門書及び啓発用図書を中心に収集するよう努めるとともに、目録類、書誌類の収集にも努めるものとする。 | |
外国語図書 | 必要に応じて収集する。 | |
学習参考図書 | 受験参考書、問題集等の学習参考書類は、収集しない。ただし、職業進路に関するものは収集するものとする。 | |
逐次刊行物 | 新聞 | 全国紙を中心に収集するものとし、地方紙、業界紙及び外国語新聞は選択収集する。 |
雑誌 | 国内発行の各分野の資料を幅広く選択して収集するものとし、必要に応じて専門誌等を収集する。 | |
官公庁出版物 | 政府諸機関が発行する資料 | 必要に応じて収集する。 |
その他の公共機関が発行する資料 | ||
行政資料、郷土資料及び地域資料 | 大東市に関する資料 | 網羅的に収集する。 |
大阪府及び近隣市町村の資料 | 必要に応じて収集する。 | |
視聴覚資料 | CD、DVD、録音図書、大活字本、点字図書等 | 趣味、教養又は文化活動に資するため、必要に応じて収集する。 |
その他 |
| 委員会が特に必要と認めた資料を収集する。 |