○大東市民間保育所等特別対策に関する補助金交付要綱
平成22年9月30日
要綱第74号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、児童福祉の増進を図るため、民間保育所等における安全対策事業、家庭教育推進事業、又は赤ちゃんの駅事業に要するための物品の購入等に係る経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象となる経費は、平成22年度内において、次の各号のいずれかに該当する経費のうち、市長が認めたものとする。
(1) 施設を安心・安全に利用できる環境を整備する安全対策事業に係る経費
(2) 家庭における読み聞かせ等の情操教育又は健全な発達に寄与する教育を支援し、推進を図る家庭教育推進事業に係る経費
(3) 大東市赤ちゃんの駅事業実施要綱(平成22年要綱第73号)に規定する赤ちゃんの駅事業の実施に係る経費
2 前項の規定にかかわらず、職員を雇用する経費、施設の整備又は修繕を目的とする経費及び他の補助制度の対象となる経費は、補助金交付の対象外とする。
3 補助金交付の対象となる施設は、大東市内の民間の認可保育施設、つどいの広場、病児保育施設及び休日保育施設とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1施設で1年度当たり500,000円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長が指定した期日までに提出しなければならない。
(1) 補助金交付の対象となる経費の額の根拠となる資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付すことができる。
(購入物品の取扱い)
第6条 補助金によって購入した物品は、本市が委託又は他の補助金交付の対象としている保育事業、病児保育事業若しくは休日保育事業(以下次項において「補助事業」という。)以外に使用してはならない。
2 補助金によって購入した物品は、本市の委託又は補助事業の終了後、本市に帰属するものとする。
(請求)
第7条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、すべての物品の購入後1か月以内(完了月が3月にあっては、翌年度の4月10日)までに実績報告書(様式第4号)に領収書の写し等の証拠書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたと認めるとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。
2 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。