○大東市上下水道局直結増圧式給水実施要綱

平成22年10月27日

要綱第1号

大東市水道局直結増圧式給水試行要綱(平成18年要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、中高層の建築物における安定給水を確保するとともに、直結増圧式給水の範囲拡大を図るため、直結増圧式給水の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱において「直結増圧式給水」とは、中高層の建築物に対し、貯水槽を介さず給水管に直結給水用増圧装置(以下「増圧装置」という。)を設置して直接給水する方法をいう。

2 直結増圧式給水は、これを直接式と高置水槽式とに分類する。

3 「直接式」とは、配水管から分岐した給水管に、配水管に影響を与えないで増圧装置を直結し、給水管内の水圧を増圧して建築物に給水する方法をいう。

4 「高置水槽式」とは、貯水槽を介さず増圧装置により高置水槽に直結給水する方法をいう。

(対象地域)

第3条 直結増圧式給水の対象地域は、配水管について、年間最小動水圧が0.25メガパスカル以上を将来にわたって確保でき、かつ、口径75ミリメートル以上のものが布設されている地域とする。

(適用条件)

第4条 直結増圧式給水は、対象建築物が次に掲げる条件をすべて満たしている場合に適用することができるものとする。ただし、高置水槽式については、貯水槽式からの改造工事の場合に限る。

(1) 地上10階建程度までの建築物であって、給水戸数がおおむね140戸以内であること。

(2) 給水管口径及びメーターの口径が、25ミリメートル、40ミリメートル、50ミリメートル又は75ミリメートルであること。

(3) 次表の左欄に掲げる給水管口径の区分に応じ、同表の右欄に定める分岐可能配水管口径の配水管が布設されていること。

給水管口径の区分

分岐可能配水管口径

25ミリメートル

75ミリメートル以上

40ミリメートル又は50ミリメートル

100ミリメートル以上

75ミリメートル

150ミリメートル以上

(4) 直結増圧式給水と他の方式による給水との併用がないこと。

(5) 増圧装置の一次側に非常用給水栓が設置されていること。

(6) 第8条に規定する設計協議時において使用水量及び使用用途の不明な区画がないこと。

(7) 最終末端の給水用具において、必要水圧が確保できるよう水理計算が成り立つこと。

(8) 使用圧力が0.75メガパスカル以下の増圧装置で給水できる建築物であること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める条件

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する建築物は、直結増圧式給水を適用しないものとする。

(1) 配水管の供給能力を超える給水量を必要とし、配水管に水圧低下等の影響を与えるおそれがある建築物

(2) 一時的に多量の水を使用する建築物、常時一定の給水が必要で、断水による影響が大きい建築物又は貯水機能が必要な建築物

(3) 毒物、劇物、薬品等の危険な化学物質を取り扱い、又は貯蔵する建築物

(4) 臨時に給水する建築物

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認める建築物

(水圧協議)

第6条 直結増圧式給水を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、事前に管理者に対し、直結増圧式給水(水圧・設計)事前協議書(様式第1号)に必要書類を添付し、水圧協議を申し込まなければならない。

2 申込者は、直結増圧式給水の適用に係る手続を他の者に委任する場合は、委任状(様式第2号)を添付するものとする。

(水圧調査)

第7条 管理者は、前条第1項の申込みがあったときは、次の各号に掲げるところにより水圧調査を行わなければならない。

(1) 対象建築物付近の消火栓により行うこと。

(2) 水圧調査の期間は3日間とし、その期間内における配水管本管の最小動水圧を測定すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 管理者は、前項の水圧調査の結果を直結増圧式給水水圧事前協議通知書(様式第3号。以下「事前協議通知書」という。)により申込者に通知しなければならない。

(設計協議)

第8条 水圧調査の結果について通知を受けた申込者は、管理者に対し、直結増圧式給水(水圧・設計)事前協議書に必要書類を添付し、設計協議を申し込まなければならない。

2 前項の申込みが既設給水装置の改造工事によるものである場合は、既設給水装置調査報告書(様式第4号)を添付しなければならない。

(瞬時最大給水量)

第9条 給水装置の設計に使用する瞬時最大給水量は、次に掲げる方法により算定するものとする。

(1) ファミリータイプの共同住宅 優良住宅部品認定基準(BL基準)による方法

(2) ワンルームタイプの共同住宅 居住人数から同時使用水量を予測する方法

(3) 共同住宅以外の建築物 給水用具負荷単位による方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、第8条に規定する設計協議において定めた方法

(給水管口径)

第10条 給水管口径の決定のための水理計算は、給水管口径が25ミリメートル、40ミリメートル又は50ミリメートルの場合はウェストン公式を、給水管口径が75ミリメートルの場合はヘーゼン・ウィリアムズ公式を用いて行うものとする。

2 給水管内の流速は、原則として2メートル/秒以下とする。

3 給水管口径別の瞬時最大給水量は、次表のとおりとする。

給水管口径 (単位 mm)

瞬時最大給水量 (単位 L/min)

25

59.0

40

151.0

50

236.0

75

530.0

(結果通知及び条件)

第11条 管理者は、設計協議の結果を、直結増圧式給水適用(承認・不承認)決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

2 管理者は、直結増圧式給水の適用を承認するときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 増圧装置の吸込側に減圧式逆流防止装置を設置すること。

(2) 設置した増圧装置及び減圧式逆流防止装置を1年に1回以上点検すること。

(3) 維持管理誓約書(様式第6号)を提出し、誓約事項を遵守すること。

(4) 減圧式逆流防止装置のストレーナーの手前に泥吐管を設置すること。

(5) 維持管理の区分は、別表に掲げる区分とすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた条件

(給水装置の設置)

第12条 前条の規定により承認をする旨の通知を受けた者は、給水装置を設置することができる。

2 給水装置を設置しようとするときは、管理者に対し大東市水道事業給水条例施行規程(昭和43年水管規程第2号)第2条第1項に規定する給水装置工事許可申請書に次に掲げる必要書類を添付して申請しなければならない。給水装置の増設、改造等を行おうとするときも同様とする。

(1) 維持管理誓約書

(2) 事前協議通知書の写し

(3) 決定通知書の写し

(承認の取消し)

第13条 管理者は、直結増圧式給水の適用を承認した建築物について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 第4条各号の適用条件を満たさなくなった場合

(2) 第5条各号に掲げる建築物に該当することとなった場合

(3) 第11条第2項の条件に違反する場合

(給水装置の所有者等の変更)

第14条 給水装置の所有者は、次に掲げる者の氏名又は名称及び住所に変更があるときは、所有者等変更届(様式第7号)により速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有者

(2) 建物管理責任者

(3) 給水装置の維持管理業者

(4) 増圧装置及び減圧式逆流防止装置の維持管理者

2 前項第1号の変更の場合において、変更後の給水装置の所有者は、維持管理誓約書の内容を継承するものとする。

(市の水道メーターの設置及びその使用水量の計量)

第15条 第8条の設計協議を申し込む場合の市の水道メーター(以下「メーター」という。)の設置及びその使用水量の計量は、次に掲げるところによるものとする。

(1) メーターは、配水管等から分岐し、建築物へ給水する分岐主管上の当該建築物の増圧装置の一次側のメーターボックス内に設置するものとする。

(2) 前号のメーターボックス内には、計量法(平成4年法律第51号)第72条第2項に規定する検定証印の有効期間(以下「検定期間」という。)が満了することによるメーターの取替え時において使用する不断水のための施工可能なバイパス通水管を設置するものとする。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(3) メーターの設置は、1棟の建築物につき1か所とする。

(4) 使用水量の計量は、前3号の規定により設置されたメーターにより行うものとする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に関すること。

(各戸検針及び各戸徴収)

第16条 前条第4号の規定にかかわらず、独立した住居等として用いられる戸又は室(以下「各戸」という。)ごとに給水設備を有し、各戸ごとにメーターを設置する集合住宅で、大東市上下水道局給水装置の構造、工事検査及び工事費等に関する取扱要綱(平成11年要綱第7号)第11条の規定に適合し、かつ、受水槽方式の場合の取扱基準(昭和51年4月9日制定)第7項に定める基準に適合する建築物については、当該建築物の所有者等の申込みに基づき、各戸ごとに専用の給水装置があるものとみなし、各戸のメーターによる計量(以下「各戸検針」という。)を行い、各戸検針に基づき料金等を各戸ごとに徴収(以下「各戸徴収」という。)することができる。

2 前項の規定により各戸検針及び各戸徴収を行う場合のメーターの取扱いについては、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 原則として、自動検針対応型遠隔指示メーター(8ビット型)を設置すること。

(2) 第4条第5号の非常用給水栓に設置すること。

(3) 取替えは、建築物の所有者等の責任及び負担において行うこと。

(4) 検定期間の満了に伴う取替えは、計量法第1条に規定する適正な計量の実施を確保することができるよう行うこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めたこと。

(契約の締結)

第17条 各戸検針及び各戸徴収を受けることとなった建築物の所有者等は、管理者との間において各戸検針及び各戸徴収に関する契約を締結し、その契約内容を遵守しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、直結増圧式給水の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第11条関係)

維持管理の区分

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大東市上下水道局直結増圧式給水実施要綱

平成22年10月27日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)