○大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例

平成23年3月24日

条例第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大東市立歴史とスポーツふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置、管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(ふれあいセンターの施設)

第2条 この条例において、「ふれあいセンター」とは、次条に規定する施設の総合施設をいう。

(施設の名称及び位置)

第3条 ふれあいセンターに設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大東市立歴史民俗資料館

大東市野崎三丁目6番1号

大東市立四条体育館

大東市立四条グラウンド

大東市立ふれあいルーム

(開館時間)

第4条 ふれあいセンターの施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設名

開館時間

大東市立歴史民俗資料館

午前9時30分から午後7時30分まで

大東市立四条体育館

午前9時から午後9時まで

大東市立四条グラウンド

午前9時から午後9時まで

大東市立ふれあいルーム

午前9時から午後9時まで

備考 ふれあいセンターの駐車場の開場時間は、午前8時45分から午後9時15分まで(第32条による特例時間帯での使用があるときは、当該特例時間帯及びその前後15分を開場時間に含む。)とする。

(休館日)

第5条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 第1・第3火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)のときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にふれあいセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ふれあいセンターが行う事業に関する業務

(2) ふれあいセンターの維持管理に関する業務

(3) ふれあいセンターの使用の許可その他運営に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項第4号に規定する利用料金は、別表第1に定める利用料金を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が別に定めるところに従いふれあいセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定手続等)

第8条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいセンターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 次条各号に掲げる事項を遵守しないとき。

(2) 第20条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯しているとき。

(遵守事項)

第10条 第17条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。第30条及び第35条において準用するものを含む。)又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備を外に持ち出さないこと。

(2) 許可された使用目的以外にふれあいセンターの施設及び附属設備を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食をし、又は所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(7) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

第2章 大東市立歴史民俗資料館

(設置目的)

第11条 郷土の歴史、文化遺産等に対する市民の理解と認識を深め、もって学術及び文化の発展に資するため、大東市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(事業)

第12条 資料館は、前条の目的を達成するため、歴史資料、考古資料及び民俗資料の展示に関する事業を行う。

(入館料)

第13条 資料館の入館料は無料とする。ただし、特別展示等必要なものについては、入館料を徴収することができる。

第3章 大東市立四条体育館

(設置目的)

第14条 市民のスポーツの振興及び体力づくりの推進を図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するため、大東市立四条体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(事業)

第15条 体育館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 体育館及び附属設備(以下「体育館施設等」という。)を一般の使用に供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、体育館の目的を達成するために必要な事業

(使用区分)

第16条 体育館施設等の使用区分は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用区分を臨時に変更することができる。

2 指定管理者は、使用区分の前後(第4条に規定する開館時間内に限る。)において、使用時間を30分単位で延長して使用させることができる。

(使用の許可)

第17条 体育館施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。

(使用の届出)

第18条 前条の規定にかかわらず、指定管理者は、使用の許可のない時間帯においては、当該時間帯内で使用しようとする者から届出を受けることにより、体育館施設等のうち、体育館を使用させることができる。

2 前項の場合における体育館の使用についての利用料金は、無料とする。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の場合における体育館の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用の制限)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館施設等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業又は特定の宗教を支援する事業であると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第17条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 悪天候、災害、緊急その他使用者の責めによらない理由により使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(特別設備の設置等)

第21条 使用者は、体育館施設等の使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、体育館施設等の管理上必要があるときは、使用者に特別の設備の設置を命ずることができる。

3 前2項の設備の設置及び変更に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。

(利用料金)

第22条 体育館施設等の使用者は、使用の許可を受けるときに、別表第1に定める利用料金を納付しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する利用料金を納付する場合において、使用者が別表第2に規定する場合に該当するときは、別表第1に定める利用料金(附属設備及び照明の利用料金を除く。)別表第2に定める施設の区分に応じた割合を乗じて算出した金額又は加算金額を当該利用料金に加算する。この場合において、該当する項目が複数発生するときは、当該算出した金額又は加算金額をすべて合算した金額を当該利用料金に加算するものとする。

(利用料金の返還)

第23条 既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、規則で定めるところにより、指定管理者が特別な事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第24条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第25条 使用者は、体育館施設等を使用する権利を他人に譲渡し、使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第26条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第20条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命じられたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第27条 使用者は、使用期間中その使用に係る体育館施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、体育館施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、市又は指定管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

第4章 大東市立四条グラウンド

(設置目的)

第28条 市民のスポーツの振興及び体力づくりの推進を図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するため、大東市立四条グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。

(事業)

第29条 グラウンドは、次に掲げる事業を行う。

(1) グラウンド及び附属設備(以下「グラウンド施設等」という。)を一般の使用に供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、グラウンドの目的を達成するために必要な事業

(規定の準用)

第30条 グラウンドについて、第16条から第27条までの規定を準用する。この場合において、第16条第1項及び第17条第1項中「体育館施設等」とあるのは「グラウンド施設等」と、第18条第1項中「体育館施設等のうち、体育館」とあるのは「グラウンド施設等のうち、グラウンド」と、同条第2項及び第3項中「体育館」とあるのは「グラウンド」と、第19条第2号第21条第1項及び第2項第22条第1項第25条並びに第27条第1項及び第2項中「体育館施設等」とあるのは「グラウンド施設等」と読み替えるものとする。

(使用の延長の特例)

第31条 前条において準用する第16条第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、別表第1第2号に規定する第1区分の使用者から当該区分よりも前の時間帯を延長(以下「前延長」という。)して使用したい旨の申し出を受けたとき、又は同号に規定する第6区分の使用者から当該区分よりも後の時間帯を延長(以下「後延長」という。)して使用したい旨の申し出を受けたときは、前延長又は後延長の時間帯をグラウンドの開館時間に含めるものとし、使用時間を1時間単位で前延長(3時間まで)又は後延長(1時間のみ)して使用させることができる。

2 前項の場合におけるグラウンドの使用に係る利用料金は、1時間当たり500円とし、照明の利用料金は、30分当たり750円とする。

3 前項に規定する利用料金を納付する場合において、使用者が別表第2に規定する場合に該当するときは、当該利用料金に別表第2に定める施設の区分に応じた割合を乗じて算出した金額又は加算金額を当該利用料金に加算する。この場合において、該当する項目が複数発生するときは、当該算出した金額又は加算金額すべてを合算した金額を当該利用料金に加算するものとする。

(使用の許可の特例)

第32条 指定管理者は、使用者から午前6時から午前9時まで、午前7時から午前9時まで、午前8時から午前9時まで又は午後9時から午後10時までの時間帯(以下「特例時間帯」という。)における使用の申し出を受けたときは、特例時間帯をグラウンドの開館時間に含めるものとし、使用の許可をすることができる。

2 前項の特例時間帯の使用に係る使用区分及び利用料金は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第5章 大東市立ふれあいルーム

(設置目的)

第33条 市民の生涯学習の推進を図り、市民のふれあい交流に資するため、大東市立ふれあいルーム(以下「ふれあいルーム」という。)を設置する。

(事業)

第34条 ふれあいルームは、次に掲げる事業を行う。

(1) ふれあいルーム及び附属設備(以下「ふれあいルーム施設等」という。)を一般の使用に供すること。

(2) 歴史資料、考古資料又は民俗資料の展示及び利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいルームの目的を達成するために必要な事業

(規定の準用)

第35条 ふれあいルームについて、第16条から第27条まで(第16条第2項及び第18条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第16条第1項第17条第1項第19条第2号第21条第1項及び第2項第22条第1項第25条並びに第27条第1項及び第2項中「体育館施設等」とあるのは「ふれあいルーム施設等」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(駐車場の使用)

第36条 ふれあいセンターの駐車場を使用しようとする者は、別表第1に定める利用料金を納付しなければならない。

2 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

3 前2項に定めるもののほか、駐車場の使用について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定及びふれあいセンターの使用の許可について必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(大東市立総合文化センター条例の一部改正)

3 大東市立総合文化センター条例(昭和61年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第11号で平成28年4月1日から施行)

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第16条、第22条、第31条、第32条、第36条関係)

(1) 大東市立四条体育館

使用区分

第1区分

第2区分

第3区分

第4区分

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

利用料金

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

附属設備

規則で定める額

備考

1 各区分には、本来使用目的に要する時間のほか、準備及び使用後の整備に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、許可なく時間を延長して使用することはできない。

(2) 大東市立四条グラウンド

ア 通常の使用時間帯

使用区分

第1区分

第2区分

第3区分

第4区分

第5区分

第6区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

利用料金

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

照明

30分当たり750円とする。

附属設備

規則で定める額

イ 特例時間帯

使用区分

早朝第1区分

早朝第2区分

早朝第3区分

夜間区分

午前6時から午前9時まで

午前7時から午前9時まで

午前8時から午前9時まで

午後9時から午後10時まで

利用料金

1,500円

1,000円

500円

500円

照明

30分当たり750円とする。

附属設備

規則で定める額

備考

1 各区分には、本来使用目的に要する時間のほか、準備及び使用後の整備に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、許可なく時間を延長して使用することはできない。

(3) 大東市立ふれあいルーム

使用区分

利用料金

午前区分

午後区分

夜間区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

3階

企画展示室

1,500円

2,000円

1,500円

4階

多目的室1

600円

800円

600円

多目的室2

300円

400円

300円

附属設備

規則で定める額

備考 各区分には、本来の使用目的に要する時間のほか、準備及び使用後の整備に要する時間を含むものとする。

(4) 駐車場

使用時間

利用料金(1台につき)

1時間未満

無料

1時間を超える30分ごと

100円(1日(午前0時から午後12時まで)当たり1,000円を限度とする。)

開場時間外に使用する場合は、1時間ごと

別表第2(第22条、第31条、第32条関係)

(1) 本市内に在住、在勤又は在学する者(法人又は団体にあっては、その所在地が本市内にあるもの。第3号において「市民」という。)以外が使用する場合

施設の区分

割合

大東市立四条体育館

10割

大東市立四条グラウンド

10割

大東市立ふれあいルーム

10割

(2) 冷暖房設備を使用する場合

施設の区分

割合

大東市立ふれあいルーム

4割

(3) 使用区分の前後において、使用許可時間を延長して使用する場合

施設の区分

加算金額

大東市立四条体育館

市民

30分当たり250円

市民以外

30分当たり500円

大東市立四条グラウンド

市民

30分当たり250円

市民以外

30分当たり500円

(4) 営利を目的として使用する場合

施設の区分

割合

大東市立四条体育館

10割

大東市立四条グラウンド

10割

大東市立ふれあいルーム

10割

大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例

平成23年3月24日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
平成23年3月24日 条例第6号
平成23年9月28日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第11号
平成29年6月26日 条例第19号
令和2年12月22日 条例第41号