○大東市防犯カメラ設置補助金交付要綱
平成22年12月27日
要綱第82号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、安全で住み良い地域社会の実現を図るため、街頭犯罪、侵入盗等の発生を防止するために防犯カメラを設置する自治会等に対し、その設置経費の一部を補助する大東市防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自治会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他市長が地縁による団体に相当すると認める団体をいう。
(2) 防犯カメラ 街頭犯罪、侵入盗等の発生の防止を目的として設置されるカメラ装置、録画装置、その他関連機器で構成される装置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象は、自治会等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの購入費及びその設置に係る経費(次に掲げるものを除く。)とする。ただし、1の自治会等につき1年度当たり3台を限度とする。
(1) 地代、占用料等に係る経費
(2) 保守経費、修理費用、電気料金その他の維持管理に係る経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は補助金の交付の申込みに係る防犯カメラの台数に100,000円を乗じて得た額のいずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申込自治会等」という。)は、市長に対し交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。
(1) 防犯カメラの設置経費に係る見積明細書の写し
(2) 設置する防犯カメラの概要が分かるカタログ等の書類
(3) 防犯カメラを設置する場所の現況写真
(4) 防犯カメラを設置する場所の付近見取図
(5) 申込自治会等で作成した防犯カメラ管理運用規程(大東市防犯カメラの設置及び管理運用に関するガイドライン(平成23年1月1日制定)に適合するものをいう。)
(6) 防犯カメラを設置する場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場合にあっては、当該使用する権利を有する者を含む。)の同意を得たことを証する書類
(7) 防犯カメラを設置することについて、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要である場合にあっては、当該許可を受けたことを証する書類
(8) 防犯カメラの設置が自治会等の総意であることを証する会議録の写し等
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(交付決定等)
第7条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により申込自治会等に通知するものとする。
2 前項の場合において、補助金交付を可とする旨の決定を受けた申込自治会等(以下「補助決定自治会等」という。)は、設置する防犯カメラの近辺で、かつ、見えやすい場所に、次に掲げる事項を記載したプレートを設置しなければならない。
(1) 防犯カメラを設置している旨
(2) 防犯カメラの設置者の名称
3 前項に掲げるもののほか、市長は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、別途条件を付することができる。
(交付申込内容の変更)
第8条 補助決定自治会等は、交付申込みの内容を変更しようとするときは、速やかに交付申込内容変更届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(設置完了の報告)
第9条 補助決定自治会等は、防犯カメラの設置が完了したときは、完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 防犯カメラ設置後の現況写真(第7条第2項に規定するプレートの写真を含む。)
(2) 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したと認めるとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第57号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第32号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。