○大東市社会福祉施設の耐震化工事に係る資金貸付規則
平成23年12月21日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、大東市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、社会福祉法人に対して、社会福祉施設の耐震化工事を実施するために必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けの対象となる者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を運営する社会福祉法人とする。
(1) この規則による資金の貸付けを受けている場合で、第5条第1項第4号に規定する償還期日までに当該償還期日に係る貸付金の償還を完了していないとき。
(2) この規則による資金の貸付けに係る連帯保証人となっているとき。
(貸付対象建物)
第3条 資金の貸付けの対象となる社会福祉施設(以下「貸付対象建物」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす建物とする。
(1) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を運営している建物であること。
(2) 建築確認申請に係る受付日が昭和56年5月31日以前の建物であること。
(3) 社会福祉法人が本市内に所有している建物又は本市より普通財産の貸付けを受けている建物であること。
(4) 新耐震基準(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造強度に関する規定をいう。以下同じ。)を満たさないことが耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号の指針に基づき行う診断をいう。)により明らかになった建物であること。
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、貸付対象建物の耐震化工事に要する経費(設計費等耐震化工事に附帯する経費を除く。以下同じ。)の額とし、予算の範囲内で貸し付けるものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、10,000,000円を限度とする。
2 前項前段の規定にかかわらず、他の制度による補助金等の交付を受けることができる場合は、耐震化工事に要する経費の額から当該補助金等の額を除いた額を予算の範囲内で貸し付けるものとする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付利率 無利息とする。
(2) 償還期間 貸付額が5,000,000円未満の場合は、貸付日から5年を経過した日の属する年度の3月31日までとし、5,000,000円以上の場合は、10年を経過した日の属する年度の3月31日までとする。
(3) 償還方法 元金均等年賦償還の方法によるものとする。
(4) 償還期日 毎年度の3月31日(貸付日の属する年度を除く。)とする。ただし、当該償還期日が金融機関の休業日に当たるときは、その休業日前における営業日とする。
(連帯保証人)
第6条 資金の貸付けを受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる要件を満たす連帯保証人を選出しなければならない。
(1) 個人の場合
ア 本市内に居住していること。
イ この規則による資金の貸付けに係る連帯保証人となっていないこと。
(2) 法人の場合
ア 本市内に事業所があること。
イ この規則による資金の貸付けを受けていないこと。
ウ この規則による資金の貸付けに係る連帯保証人となっていないこと。
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証の写し又は同法第7条第5項に規定する検査済証の写し(当該確認済証の写し又は検査済証の写しがない場合は、貸付対象建物の建築年月日又は工事完了年月日を確認又は推測することができる書類)
(3) 耐震診断報告書
(4) 貸付対象建物の所在する土地の所有者の耐震化工事実施に係る同意書(本市より貸付対象建物の所在する土地の貸付けを受けている場合を除く。)
(5) 貸付対象建物及び貸付対象建物の所在する土地の登記事項証明書(本市より貸付対象建物又は貸付対象建物の所在する土地の貸付けを受けている場合を除く。)
(6) 耐震化工事に係る見積書
(7) 耐震化工事を実施することにより新耐震基準を満たすことを証する書類
(8) 連帯保証人承諾書(様式第2号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定)
第8条 市長は、資金の貸付けに係る申請があったときは、必要な調査を行った上で、資金の貸付けの可否を決定し、その旨を貸付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした社会福祉法人に通知するものとする。
2 前項の場合において、連帯保証人は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合 印鑑登録証明書
(2) 法人の場合 登記事項証明書
(借用者の義務)
第10条 借用者は、貸付けを受けた資金を貸付けの目的以外の用途に使用してはならない。
(届出事項)
第11条 借用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 借用者又は連帯保証人(法人の場合に限る。)の代表者を変更するとき
(2) 連帯保証人を変更するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、貸付申請書又は連帯保証人承諾書の記載事項に変更があるとき。
(繰上償還)
第12条 借用者は、必要に応じ、貸付けを受けた資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(遅延利息)
第13条 市長は、借用者が第5条第1項第4号の償還期日までに償還しないときは、遅延利息として償還未済金につき、償還期日の翌日から償還した日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した金額を徴収することができる。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、遅延利息を免除することができる。
(返還)
第14条 市長は、借用者が第10条の規定に違反したときは、貸し付けた資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、借用者に対し貸し付けた資金の使途について報告を求めることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。