○大東市防犯灯の電気料金に係る補助金交付要綱
平成23年10月3日
要綱第58号
大東市防犯灯電気料金に係る補助金交付要綱(平成11年要綱第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域防犯のために設置及び使用される照明用電灯(以下「防犯灯」という。)の電気料金に関し、大東市防犯灯の電気料金に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付の対象は、補助金の交付の対象となる年度の4月1日に大東市内に所在する防犯灯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地区(自治会及び町会を含む。以下同じ。)の負担で設置した防犯灯
(2) 市の負担で設置し、地区が管理する防犯灯
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に防犯上必要と認める防犯灯
(補助額)
第3条 補助金の額は、4月分の防犯灯に係る電気料金に6を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(以下「上半期補助額」という。)又は10月分の防犯灯に係る電気料金に6を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(以下「下半期補助額」という。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、上半期補助額に係る補助金にあっては4月分に係る電気料金の支払後、下半期補助額に係る補助金にあっては10月分に係る電気料金の支払後速やかに市長に申し込まなければならない。
(1) 補助金の交付の対象となる年度の4月分又は10月分の電気料金の支払に係る領収書の写し又は支払金額を証する書類等
(2) 前号の領収書又は支払金額を証する書類等に係る内訳書
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申込みに係る補助金の交付について適用し、同日前の申込みに係る補助金の交付については、なお従前の例による。
(令和8年度における補助金の交付の特例)
3 令和8年度におけるこの要綱の規定の適用については、第3条中「4月分の防犯灯に係る電気料金に6を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(以下「上半期補助額」という。)又は10月分の防犯灯に係る電気料金に6を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(以下「下半期補助額」という。)とし、」とあるのは「補助金の交付の対象となる年度に支払われた防犯灯に係る電気料金の合計額とし、当該年度の4月分から9月分まで、10月分から2月分まで及び3月分に係る電気料金の3回に分けて」と、第4条中「上半期補助額に係る補助金にあっては4月分に係る電気料金の支払後、下半期補助額に係る補助金にあっては10月分」とあるのは「9月分、2月分又は3月分」と、「4月分又は10月分」とあるのは「4月分から9月分まで、10月分から2月分まで又は3月分」と、様式第1号中「(4月分・10月分)」とあるのは「(4月分から9月分まで・10月分から2月分まで・3月分)」とする。
附則(平成24年要綱第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成25年要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第96号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和8年要綱第43号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


