○大東市立堂山古墳群史跡広場条例
平成24年3月9日
条例第16号
(設置)
第1条 大東市の指定史跡である堂山古墳群に対する歴史遺産としての理解を深め、市民の郷土愛と文化に対する意識を醸成するとともに、市民に憩いの場を提供するため、大東市立堂山古墳群史跡広場(以下「堂山史跡広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 堂山史跡広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大東市立堂山古墳群史跡広場
(2) 位置 大東市寺川四丁目675番1
(開場時間)
第3条 堂山史跡広場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 4月から10月まで 午前8時30分から午後6時まで
(2) 11月から翌年3月まで 午前8時30分から午後5時まで
(休場日)
第4条 堂山史跡広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(禁止行為)
第5条 堂山史跡広場の利用においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が第7条第1項の規定による許可をしたときは、この限りでない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれを損傷すること。
(3) 堂山史跡広場の設備若しくは備品を損傷し、汚損し、滅失し、又は移動すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。
(5) 物品販売、集会、政治的行為、宗教的行為その他これらに類する行為を行うこと。
(6) 堂山史跡広場に車両(自転車を含む。)を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 堂山史跡広場及びその周辺において、火気を使用し、不要物を遺棄し、又は糞尿を放置すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、堂山史跡広場の管理上支障があると認められること。
(入場の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、堂山史跡広場への入場を拒絶し、又は退去を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行していると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則に定める事項に該当するとき。
(禁止行為の許可等)
第7条 市長は、第5条各号に掲げる行為(以下「禁止行為等」という。)が、堂山史跡広場の管理上支障がないと認める場合で、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益にならず、又はその利益になるおそれがないと認める場合に限り、当該行為を許可することができる。この場合において、必要に応じ、条件を付することができる。
2 市長は、前項の許可を受けた者が虚偽の申請により当該許可を受けたとき、又は予期しない理由により管理上支障の発生するおそれのあるときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に付した条件を変更することができる。
(損害賠償)
第8条 堂山史跡広場の土地の形質を変更し、設備、備品、竹木その他の物件を損傷若しくは滅失し、又は不要物を遺棄した者は、これを原状に回復するとともに損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に堂山史跡広場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に堂山史跡広場の管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 堂山史跡広場の維持管理に関する業務
(2) 第7条に規定する許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が別に定めるところに従い堂山史跡広場の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定手続等)
第10条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年教委規則第6号で平成24年4月1日から施行)
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。