○公益社団法人大東市シルバー人材センター運営補助金交付要綱
平成24年2月13日
要綱第4号
公益社団法人大東市シルバー人材センター運営補助金交付要綱(昭和56年12月23日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、高齢者の就業機会の確保を図るため、公益社団法人大東市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が実施する事業に対する公営社団法人大東市シルバー人材センター運営補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象は、センターが実施する事業とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、センターが実施する事業の運営に係る経費の一部とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申込み)
第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 定款(変更があった場合のみ。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(申込内容の変更)
第6条 センターは、交付申込みの内容を変更しようとするときは、速やかに交付申込内容変更届出書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(請求)
第7条 センターは、補助金の交付の決定を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 センターは、補助金の交付を受けた年度の終了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し)
第10条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存)
第12条 センターは、補助金に係る費用等の収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公益社団法人大東市シルバー人材センター運営補助金の交付に関する要綱の規定は、平成24年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。