○大東市お茶のみ休憩所運営補助金交付要綱
平成24年3月19日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、高齢者の福祉の増進を図るため、独居高齢者の孤独感、不安感等を解消し、又は高齢者に憩いの場を提供することを目的としたお茶のみ休憩所を運営する大東市社会福祉協議会に対し、大東市お茶のみ休憩所運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象経費)
第2条 補助金交付の対象となる経費は、お茶のみ休憩所の運営に係る経費のうち大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金交付要綱第4条に規定する経費に該当する経費とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する対象経費の額からお茶のみ休憩所を利用した者から得た飲食代金等の額を除いた額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申込みをしなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。