○大東市上下水道局水道用材料及び販売業者の指定に関する要綱

平成24年3月27日

要綱第4号

大東市水道用材料の製造業者指定要綱(平成17年要綱第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、上下水道局で使用する水道用材料(以下「材料」という。)を適正かつ安定的に確保するため、材料及び販売業者の指定について、必要な事項を定めることを目的とする。

(材料の規格等)

第2条 材料の規格等は、互換性を保ち、新設、修繕工事等の円滑化を図るため、次に掲げるとおりとする。

(1) JIS

(2) JWWA規格

(3) 大東市規格(DWWS)(大東市上下水道局水道用指定材料審査委員会要綱(平成12年要綱第8号)に規定する大東市上下水道局水道用指定材料審査委員会(以下「審査委員会」という。)で審議され、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が自主規格として決定したものをいう。)

(4) 大東市承認(DWWA)(審査委員会で審議され、管理者が承認したものをいう。)

(販売業者の指定条件)

第3条 販売業者の指定条件は、次に掲げる事項のすべてに該当するものとする。

(1) 本社、事務所(支店、営業所又は出張所)等が近畿地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県又は滋賀県)にあること。

(2) 販売する材料がJISの指定工場又はJWWAの検査工場で製造されたものであること。

(3) 府下の市町村に納入実績があること。

(4) 経営状態が良好なこと。

(5) 過去2年間に契約に関する行政処分等を受けていないこと。

(6) 特許法(昭和34年法律第121号)、意匠法(昭和34年法律第125号)等の規定に違反する等法的な問題を起こしていないこと。

(承継又は取消し)

第4条 指定業者(審査委員会の決定を受けた販売業者をいう。)の承継又は指定の取消しは、次に掲げるとおりとする。

(1) 商号変更、吸収合併等により組織を変更したときは、承継を認めるものとする。ただし、第3条に規定する指定条件が満たされていなければならない。

(2) 倒産等の理由で事業が継続できないときは、その時点で指定を取り消すものとする。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を受けた場合は、この限りでない。

(3) 材料に欠陥品が出たときは、指定を取り消すものとする。

(4) 本市に無断で型式又は材質を変えたときは、指定を取り消すものとする。

(5) 材料の規格等の変更等に対応できなないときは、指定を取り消すものとする。

(6) 特許法、意匠法等の規定に違反する等法的な問題を起こしたときは、指定を取り消すものとする。

2 材料の規格等の変更等により材料の使用を廃止したときは、当該使用を廃止した材料の選定を取り消すものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、材料及び販売業者の指定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大東市水道局指定材料審査委員会要綱の一部改正)

2 大東市水道局指定材料審査委員会要綱(平成12年要綱第8号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

大東市上下水道局水道用材料及び販売業者の指定に関する要綱

平成24年3月27日 要綱第4号

(平成27年4月1日施行)