○児童福祉法に基づく大東市指定児童発達支援事業所運営規程

平成24年3月30日

庁達第15号

(目的)

第1条 この規程は、大東市立幼児発達支援教室条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)に規定する大東市立幼児発達支援教室(以下「事業所」という。)において実施する指定児童発達支援(以下「指定児童発達支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員その他管理運営に関する事項を定め、指定児童発達支援の円滑な運営管理を図るとともに、事業所において指定児童発達支援を提供する児童(以下「利用者」という。)及びその保護者(以下「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者及び保護者(以下「利用者等」という。)の立場に立った適切な指定児童発達支援の提供を確保することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所における指定児童発達支援は、利用者が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うことにより実施するものとする。

2 指定児童発達支援の実施に当たっては、利用者等が理解しやすいように支援上必要な事項について懇切丁寧に説明を行い、利用者等が必要なときに必要な指定児童発達支援の提供ができるよう努めるものとする。

3 指定児童発達支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障害児通所支援事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供するものと連携するものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守して、指定児童発達支援を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 指定児童発達支援を行う事業所の名称、所在地、開業日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立幼児発達支援教室

(2) 所在地 大阪府大東市北条一丁目16番16号

(3) 開業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(4) 開設時間 午前9時から午後5時30分までとする。

(指定児童発達支援の提供日及び提供時間)

第4条 指定児童発達支援の提供日及び提供時間は、次のとおりとする。

(1) 提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 提供時間 午前9時30分から午後5時までとする。

(利用定員)

第5条 事業所の利用者の定員は、20人とする。

(主たる対象者)

第6条 事業所において、指定児童発達支援を提供する主たる対象者は、知的障害又は発達障害のある就学前の児童とする。

(指定児童発達支援の提供内容)

第7条 事業所で行う指定児童発達支援の提供内容は、次のとおりとする。ただし、保護者の負担により、事業所に勤務する職員(非常勤職員及び嘱託職員を含む。以下「職員」という。)以外の者による指定児童発達支援は行わない。

(1) 児童発達支援計画を作成すること。

(2) 利用者及び保護者又はその家族(以下「保護者等」という。)が一緒に通園することにより、個々の利用者の状況に応じた保育を通じて、生活リズム、基本的生活習慣の確立、集団への参加等、発達上必要な援助を行うこと。

(3) 保護者等が保育に参加することにより、家庭における育児及び療育についての知識並びに技術を身につけさせるとともに、療育相談及び保護者教室(言語、認知等の発達に関する勉強及び懇談を行う会をいう。)を行うこと。

2 前項に規定するもののほか、給食の提供を行うものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第8条 事業所における職員の種別、員数及び職務内容は、次表のとおりとする。


種別

員数

職務内容

(1)

管理者

1

常勤職員である事業所の所長の職にある者を充てるものとし、事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定児童発達支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。

(2)

児童発達支援管理責任者

1

常勤職員により、利用者の児童発達支援計画の作成、利用者等に対する相談並びに職員に対する技術的指導及び助言を行う。

(3)

指導員

1

常勤職員及び非常勤職員により、児童発達支援計画に基づき利用者等に対し適切に指導等を行う。

(4)

保育士

3

常勤職員及び非常勤職員により、児童発達支援計画に基づき利用者等に対し適切に指導等を行う。

(保護者から受領する費用の額等)

第9条 事業所は、指定児童発達支援を提供した際は、保護者から当該指定児童発達支援に係る条例第7条に規定する費用(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、指定児童発達支援の提供のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用で、保護者に負担させることが適当と認められるものについては、保護者から支払を受けるものとする。

3 前項の費用に係る指定児童発達支援の提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該指定児童発達支援の内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。

4 第1項及び第2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用を支払った保護者に対し当該費用に係る領収証を交付するものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第10条 利用者等及びその家族は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、保護者又はその家族が同伴して通園すること。

(2) 欠席する場合は必ず報告すること。

(3) 保育室に菓子類又は私物のおもちゃの類を持ち込まないこと。

(4) アレルギー体質その他特異体質の場合は、必ず事前に申し出ること。

(5) 感染症疾患に罹患しているなど保育が不適当と認められるときは、必ず事前に申し出ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業所の職員の指示に従うこと。

(利用者負担額の管理)

第11条 事業所は、保護者の依頼を受けて、利用者等が同一の月に施設及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定児童発達支援その他の指定児童発達支援を受けたときは、これに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市長に報告するとともに、利用者等及び指定障害児通所支援を提供した他の指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第12条 通常の事業の実施地域は、本市の全域とする。

(緊急時、事故発生時等における対応方法)

第13条 職員は、指定児童発達支援の提供中に利用者の身体状況又は病状に急変が生じたときその他適切な措置を行う必要があるときは、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、保護者等及び管理者に報告するものとする。

2 前項に規定する主治医への連絡等が困難なときは、利用者の症状に適切に対応できる医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。

3 指定児童発達支援の提供により事故が発生したときは、直ちに保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定児童発達支援の提供により、賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)

第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)

第15条 市長は、提供した指定児童発達支援に係る保護者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど、苦情解決に関する体制を整備し、その旨を掲示するなど利用者等に対して徹底した周知を図るものとする。

2 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(個人情報の保護)

第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に基づき、事業に係る個人情報の保護に万全を期すものとし、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 市長は、他の指定障害児通所支援事業者等に対して、利用者及び保護者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者等の同意を得ておかなければならない。

(虐待防止に関する事項)

第17条 市長は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者を設置するなど必要な体制を整備するとともに、その従業者に研修等を実施し必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(研修、諸記録等)

第18条 市長は、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証又は整備するものとする。

(1) 配属時研修 配属後2か月以内

(2) 継続研修 年1回

2 市長は、職員、設備、備品及び会計に関する文書を整備するとともに、利用者等に対する指定児童発達支援の提供に関する文書について当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年庁達第17号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年庁達第6号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年庁達第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

児童福祉法に基づく大東市指定児童発達支援事業所運営規程

平成24年3月30日 庁達第15号

(令和5年6月21日施行)