○大東市行政会議規程
平成24年6月4日
庁達第5号
大東市行政会議規程(平成10年庁達第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 庁議
第1節 経営会議(第3条―第7条)
第2節 幹部会議(第8条―第12条)
第3章 総務担当課長会議(第13条―第16条)
第4章 補則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、市政運営の最高方針、重要施策等について審議し、決定するとともに、各部局の総合調整を行い、市政の総合的、かつ、効率的な推進を図るために設置する行政会議について、必要な事項を定めることを目的とする。
(行政会議の種類)
第2条 行政会議の種類は、次の表のとおりとする。
庁議 | 経営会議 |
幹部会議 | |
総務担当課長会議 |
第2章 庁議
第1節 経営会議
(組織)
第3条 経営会議は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 上下水道事業管理者
(5) 理事
(6) 各部等の長
(7) 戦略企画課長
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める職員
2 審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市政運営の最高方針、重要施策、重要事務事業の計画及び執行方針に関する事案
(2) 異例に関する事案
(3) 重要な調整に関する事案
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事案
3 協議事項及び報告事項は、全庁的に周知徹底を図る必要がある事案その他市長が特に必要と認める事案とする。
(招集等)
第5条 経営会議は、市長が招集し、主宰する。
2 市長は、必要があると認めるときは、付議事案に関して専門知識等を有する者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は助言を求めることができる。
3 市長は、経営会議の運営上必要があると認めるときは、関係職員に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。
4 経営会議の進行は、副市長が行うものとする。
(措置等)
第6条 政策推進部長は、経営会議において審議し、決定された事項について、速やかに経営会議審議決定書(別記様式)により市長に供覧し、その確認を受けなければならない。
2 政策推進部長は、前項の規定による市長の確認を受けたときは、速やかに当該事項を各部等の長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた各部等の長は、当該事項について適切な措置を講じなければならない。
(運営)
第7条 経営会議の議事概要等は、原則として、経営会議の終了後速やかに公表するものとする。
第2節 幹部会議
(組織)
第8条 幹部会議は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 上下水道事業管理者
(4) 理事
(5) 各部等の長
(6) 戦略企画課長
(7) 前各号に掲げる者のほか、副市長が必要と認める職員
2 協議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 経営会議に付議すべき事案
(2) 重要事務事業の推進に関する事案
(3) 庁内横断的な取組の必要な事案
(4) 前3号に掲げるもののほか、副市長が特に必要と認める事案
3 報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 重要事務事業の進行管理に関する事案
(2) 全庁的に周知徹底を図る必要がある事案
(招集等)
第10条 幹部会議は、副市長が招集し、主宰する。
2 幹部会議の進行は、副市長が行うものとする。
(開催)
第11条 幹部会議は、原則として、毎月1回開催する。
2 前項の規定にかかわらず、副市長が必要と認めるときは、臨時に幹部会議を開催することができる。
(通知)
第12条 各部等の長は、所管する課等のうち、幹部会議において協議又は報告された事項に関係する課等の長に当該事項を通知するものとする。
第3章 総務担当課長会議
(組織)
第13条 総務担当課長会議は、総務部長及び各部等の総務担当課長をもって組織する。
(付議事案)
第14条 総務担当課長会議に付議する事案は、各部等相互間の連絡及び情報交換に関する事項とする。
(招集等)
第15条 総務担当課長会議は、総務部長が招集し、主宰する。
2 総務担当課長会議の進行は、総務部長又は総務部長が指定する職員が行うものとする。
(報告等)
第16条 総務担当課長は、所属する部等の職員に総務担当課長会議において審議された事項を報告するとともに、当該事項について適切な措置を講じなければならない。
第4章 補則
(庶務)
第17条 行政会議(総務担当課長会議を除く。)の庶務は、政策推進部戦略企画課において行う。
2 総務担当課長会議の庶務は、総務部総務課において行う。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、行政会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年6月6日から施行する。
(大東市事務決裁規程の一部改正)
2 大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年庁達第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年庁達第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年庁達第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年庁達第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年庁達第6号)
この規程は、公布の日から施行する。