○大東市行政会議規程

平成24年6月4日

庁達第5号

大東市行政会議規程(平成10年庁達第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 庁議

第1節 全体会議(第4条―第8条)

第2節 幹部会議(第9条―第13条)

第3章 総務担当課長会議(第14条―第17条)

第4章 補則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、市政運営の最高方針、重要施策等について協議し、又は情報の共有を図るとともに、各部局の総合調整を行い、市政の総合的、かつ、効率的な推進を図るために設置する行政会議について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「各部等の長」とは、別表第1に掲げる職にある者をいう。

2 この規程において「総務担当課長」とは、別表第2に掲げる職にある者をいう。

(行政会議の種類)

第3条 行政会議の種類は、次の表のとおりとする。

庁議

全体会議

幹部会議

総務担当課長会議

第2章 庁議

第1節 全体会議

(組織)

第4条 全体会議は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 上下水道事業管理者

(5) 理事

(6) 各部等の長

(7) 戦略企画課長

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める職員

(付議事案)

第5条 全体会議に付議する事案は、次項に規定する協議事項及び報告事項とする。

2 協議事項及び報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政運営の最高方針、重要施策、重要事務事業の計画及び執行方針に関する事案

(2) 異例に関する事案

(3) 重要な調整に関する事案

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事案

(招集等)

第6条 全体会議は、市長が招集し、主宰する。

2 市長は、必要があると認めるときは、付議事案に関して専門知識等を有する者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は助言を求めることができる。

3 市長は、全体会議の運営上必要があると認めるときは、関係職員に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。

4 全体会議の進行は、副市長が行うものとする。

(通知等)

第7条 各部等の長は、所管する課等のうち、全体会議において協議又は報告された事項に関係する課等の長に当該事項を通知するとともに、各部等の所掌事務に関連して協議された事項は、当該事務を遂行する際の参考とする。

(運営)

第8条 全体会議の議事概要等は、原則として、全体会議の終了後速やかに公表するものとする。

第2節 幹部会議

(組織)

第9条 幹部会議は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 上下水道事業管理者

(4) 理事

(5) 各部等の長

(6) 戦略企画課長

(7) 前各号に掲げる者のほか、副市長が必要と認める職員

(付議事案)

第10条 幹部会議に付議する事案は、次項に規定する協議事項及び報告事項とする。

2 協議事項及び報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重要事務事業の推進に関する事案

(2) 庁内横断的な取組又は調整に関する事案

(3) 前2号に掲げるもののほか、副市長が特に必要と認める事案

(招集等)

第11条 幹部会議は、副市長が招集し、主宰する。

2 幹部会議の進行は、副市長が行うものとする。

(開催)

第12条 幹部会議は、原則として、毎月1回開催する。

2 前項の規定にかかわらず、副市長が必要と認めるときは、臨時に幹部会議を開催することができる。

(通知)

第13条 各部等の長は、所管する課等のうち、幹部会議において協議又は報告された事項に関係する課等の長に当該事項を通知するものとする。

第3章 総務担当課長会議

(組織)

第14条 総務担当課長会議は、総務部長及び総務担当課長をもって組織する。

(付議事案)

第15条 総務担当課長会議に付議する事案は、各部等相互間の連絡及び情報交換に関する事項とする。

(招集等)

第16条 総務担当課長会議は、総務部長が招集し、主宰する。

2 総務担当課長会議の進行は、総務部長又は総務部長が指定する職員が行うものとする。

(報告)

第17条 総務担当課長は、必要に応じて所属する部等の長及び所属する部等の関係職員に総務担当課長会議において連絡及び情報交換された事項を報告するものとする。

第4章 補則

(庶務)

第18条 行政会議(総務担当課長会議を除く。)の庶務は、政策推進部戦略企画課において行う。

2 総務担当課長会議の庶務は、総務部総務・コンプライアンス課において行う。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、行政会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年6月6日から施行する。

(大東市事務決裁規程の一部改正)

2 大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年庁達第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年庁達第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年庁達第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年庁達第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年庁達第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年庁達第17号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年庁達第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大東市事務決裁規程の一部改正)

2 大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策監、福祉・子ども部長、保健医療部長、都市経営部長、都市整備部長、産業・文化部長、会計管理者、上下水道局長、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長

別表第2(第2条関係)

危機管理室課長、戦略企画課長、総務・コンプライアンス課長、市民政策課長、福祉政策課長、高齢介護室課長、都市政策課長、開発指導課長、産業経済室課長、会計室長、上下水道局総務課長、教育総務課長、指導・人権教育課長、選挙管理委員会事務局総括参事、公平委員会事務局総括参事、監査委員事務局総括参事及び議会事務局総括参事

大東市行政会議規程

平成24年6月4日 庁達第5号

(令和7年5月20日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成24年6月4日 庁達第5号
平成29年3月27日 庁達第12号
平成30年3月30日 庁達第7号
平成31年3月29日 庁達第11号
令和3年3月30日 庁達第12号
令和3年7月12日 庁達第6号
令和7年3月28日 庁達第17号
令和7年5月20日 庁達第2号