○大東市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年3月22日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成24年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、河川法(昭和39年法律第167号)及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に規定する用語の例による。
(堤防の管理用通路)
第3条 条例第11条の管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。
(床止めの設置に伴い必要となる護岸)
第4条 条例第16条の護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点まで、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(床止めの設置に伴い必要となる魚道)
第5条 条例第17条の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。
(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
2 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は0.12(強震帯地域)とする。
3 可動堰の可動部のゲートについては、第1項に規定するもののほか、必要に応じ、洪水時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。
(貯留水による静水圧の力)
第7条 貯留水による静水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。
P=Woho
備考 この式において、P、W0及びhoは、それぞれ次の数値を表すものとする。
P 貯留水による静水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)
Wo 水の単位体積重量(単位 1平方メートルにつき重量トン)
ho 計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル)
(地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力)
第8条 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力は、可動堰の可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。
I=WKd
備考 この式において、I、W、及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
I 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力(単位 1立方メートルにつき重量トン)
W 可動堰の可動部のゲートの自重(単位 1立方メートルにつき重量トン)
Kd 第6条第2項に規定する設計震度
(地震時における貯留水による動水圧の力)
第9条 地震時における貯留水による動水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動堰の構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によって計算するものとする。
Pd=0.875W₀KdH₁h₁
備考 この式において、Pd、W₀、Kd、H₁及びh₁は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)
W₀ 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)
Kd 第6条第2項に規定する設計震度
H₁ 計画湛水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)
h₁ 計画湛水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル)
(可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)
第10条 可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造の基準は、第6条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。
(1) ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。
(2) ゲートの直高は、3メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。
2 前項の規定は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、適用しない。
(橋面)
第13条 条例第43条第2項の規則で定める橋の部分は、地覆その他流水が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。
(橋の設置に伴い必要となる護岸)
第14条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(管理用通路の保全のための橋の構造)
第15条 条例第45条に規定する管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(治水上の影響が著しく小さい橋)
第16条 条例第46条第1項の規則で定める橋は、可動式とする等の特別の措置を講じたものとする。
(小河川の特例)
第17条 条例第54条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次に定めるところによることができる。
(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。
項 | 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
1 | 50未満 | 2 |
2 | 50以上 100未満 | 2.5 |
(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。